給油中の「エンジン停止」実はルールではなく「義務」だった! ちょっとしたことが大事故になる恐れも
ガソリンスタンドで給油をする際、注意点には必ず「エンジン停止」と書かれています。これにはどういった理由があるのでしょうか。
給油時のエンジンはなぜ切る必要がある?
ガソリンスタンドで給油をする際、さまざまな注意点が書かれていますが、なかには「エンジン停止」との表記も見られます。
これにはどういった理由があるのでしょうか。
危険物の規制に関する政令(取扱いの基準)第27条6項第1号では、「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。」と定められています。原動機とはエンジンを指します。
このため、マナーやガソリンスタンドが決めたルールなどではなく、給油時のエンジン停止は法律で定められています。
では、そもそもなぜエンジンを停止する必要があるのでしょうか。
ガソリンは、消防法により「危険物第4類第1石油類」に指定されています。
ガソリンは マイナス40℃以下といった低温でも気化し、爆発性の蒸気となります。
気化したガソリンは空気より重く、地表やくぼみに溜まりやすい性質があり、静電気のようなわずかな火花で引火する危険性があります。
またクルマのエンジンがついた状態で誤って発進してしまった場合には、給油ノズルがクルマから抜け、ガソリンを周囲に撒き散らし、引火してしまう危険性も考えられます。
万が一引火した場合は、重大な事故につながります。このような理由から、給油時のエンジン停止が法律で義務化されています。
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法律で規定されていることからも分かるように、ガソリンは取り扱いに十分注意が必要なものであることが分かります。
このため、例えば給油前に静電気除去シートに触れて、静電気を取り除く注意も、気化したガソリンに引火することを防ぐためです。
満量停止(オートストップ)後も給油を続けると、ガソリンが溢れ出す可能性もあるので、ガソリンをまき散らした場合と同様の危険性があります。
気化したガソリンが、車内に滞留することを防止するために、給油時は車の窓やドアを閉めることも重要です。
またセルフスタンドでの取り扱いでは、危険物の規制に関する規則第40条の3の10 第3号にて以下のように定められています。
「非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第28条の2の5第6号ニ又は同条第7号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること」
これは監視者が危険と判断した場合は、ガソリンスタンド全体の給油を停止するということです。
この安全上の支障とは、喫煙、携帯電話の使用などが該当します。自分の軽率な行動が、周囲の人たちの迷惑になる可能性もあります。
給油は、日常的に行われる行為です。危険物であるガソリンの特性を理解するとともに、ガソリンスタンドの注意を守り、正しい給油をすることは、重大事故を防止するという点で非常に大切です。
ー40℃は引火点で、その温度で気化するわけではありません。エンジンを停止しないといけないのはマフラーの温度が発火点である300℃を超えるため、それにガソリンが触れると発火するからです。
もちろん水が常温でも蒸発するようにガソリンも常温で揮発するのでガスが滞留することは当然ありますので、それに引火する危険性はあります。
あながち間違いではないと思います。ガソリンはガソリン自体が燃えるのではなく、その蒸気(べーパ)が燃える。なので、引火点はガソリン蒸気が発生する温度とも言えるのです。
この前まではエンジン停止について、何となくしか記述して居ない記事ばっかりだったが、誰かが法的根拠を書き込んだらぞろぞろと「右へ倣え」するのはパクリとは言わないが、しっくりこない感が有る。まぁ、悪い事ではないので特に異論は無いが、だからと言って、それを記述した記事を連発して来るのは、何となく納得がいかない(だから、埋め草記事的だと言う意味の意見が出るのだ)。