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飲酒後の運転は絶対にNG!飲酒に関する法令とは?

 このように、クルマでの外出先で飲酒した際には、運転代行を利用するのが有効的です。

 では、万が一、飲酒したうえでクルマを運転してしまったらどのような法令に違反することになるのでしょうか。

 道路交通法第65では、「酒気帯び運転等の禁止」として、飲酒後の運転に関して「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。

 基本的に、この内容は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」というふたつの規定に分けて考えられ、反則金や違反点、取り締まりの内容が異なります。

 まず、酒気帯び運転は、呼気中のアルコール量によって、大きく2つの段階に分けることができます。

 呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合には、軽い酒気帯び運転として違反点13点。

 行政処分として、運転免許の効力が90日間停止され、罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 呼気呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合には、さらに重い酒気帯び運転として、違反点25点で2年間の免許取り消し処分となります。

 さらに、罰則は上記と同様に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

地方都市では、クルマで居酒屋まで出かけて運転代行で帰宅するという光景をよく見かける
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 続いて、酒酔い運転は「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」を指しています。例えば、飲酒した状態で、信号を見落としたり、白線をフラフラとまたぐような運転をしている場合には、酒酔い運転とみなされます。

 酒酔い運転とみなされた場合には、違反点35点で、3年間の免許取り消し処分となります。さらに、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
 
 ちなみに、酒気帯び運転や酒酔い運転では、運転者だけでなく、車両を提供した人や同乗者、酒を提供した飲食店側にも処分が下されます。
※ ※ ※

 なお、呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg未満の場合には、酒気帯び運転にみなされますが、違反や取り締まりの対象にはなりません。

 違反点などの有無に関わらず、危険な行為であることを認識し、絶対に飲酒後の運転はしないようにしましょう。

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