危険? 「女子2人」が道路中央を走行!? ノーヘルの電動キックボードが話題に! 現状ルールはどうなっているのか

電動キックボードが普及して久しいですが、SNSでは道路の真ん中をノーヘルで走行する女子2人が話題となっています。果たしてこの場所を電動キックボードが走行することは問題ないのでしょうか。

え?こんなところに電動キックボード女子2名…問題ないの?

 首都高速湾岸線の有明IC近くの湾岸道路(国道357号線)で撮影された写真には、風になびくスカートを履いた女性らしき2名が電動キックボードに乗る姿が写っています。
 
 ヘルメットの着用はなく、周囲はクルマの交通量が多い場所。この写真がSNSに投稿されたのは5月半ば。16万件近いいいね!3万件以上のRTが集まりました。
 
 一見、「このような危険な場所を走っていいのか」と疑問に思いますが、果たして問題なのでしょうか。

首都高速湾岸線の有明IC近くの湾岸道路(国道357号線)で撮影された道路中央を電動キックボードで走行する女子2人(画像提供:「ろくりんさん(@RockCircle6)」)
首都高速湾岸線の有明IC近くの湾岸道路(国道357号線)で撮影された道路中央を電動キックボードで走行する女子2人(画像提供:「ろくりんさん(@RockCircle6)」)

 結論としては現在、電動キックボードは原付と同じ扱いで走れる場所は車道のみです。

 ヘルメット着用は必須で原付以上の免許が必要です。写真の電動キックボードは全国23の自治体で電動キックボードのシェア事業を展開しているLUUPのシェア電動キックボードで、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」(経済産業省)としてヘルメットの着用が任意となり、自転車通行帯の走行などが許可されています。

 つまり本来なら「原付」扱いとなる電動キックボードですが、特例として「小型特殊」扱いとしてヘルメット着用は任意、最高速度は原付が30km/hのところ15km/hまでしか出せない設計となっています。小型特殊以上の免許が必要です(原付免許では運転できません)

 写真を撮った「ろくりんさん(@RockCircle6)」に話を聞いてみました。

――どのような状況で撮影されたのでしょうか。

「首都高有明出入口に近い湾岸道路(国道357号)に合流する側道の信号待ちをしていたときに、湾岸道路側からからいきなりスカート姿の女性が乗る2台の電動キックボードが出てきました。

 近くにいたクルマが40km/hから50km/hで走るなか、電動キックボードのスピードは自転車よりも遅い印象でした。

 周囲の交通との速度差や電動キックボードとクルマの体格差にビックリして、安全性への疑問からとっさに写真を撮りました」

――SNSではスゴイ反応でしたね。どのようなコメントがありましたか?

 はい。最初は個別に対応していましたがあまりの反響で対応しきれなくなりました。

 安全性への疑問を感じる声が1番多かったですが、違法行為だと勘違いされている方や、逆に何が問題なのかわからないという人もいらっしゃって、車側との感覚の違いに驚きました。

 LUUPさんも違法行為への対応は苦慮されている様子が見えますが、まだ抜本的な対策ができてるとはいえなさそうですよね。

※ ※ ※

 確かに投稿へのコメントを読むと、電動キックボードの現行ルールに関してカン違いや誤解をしている例も多く、なかには2022年4月19日に成立した電動キックボードに関する「改正道交法」(時速20km/h以下なら免許・ヘルメット不要。ナンバーや保安部品は必要など)が、すでに「施行」されたと勘違いしている人も散見されました。

 電動キックボードを販売する業者でさえも、勝手に「規制緩和対応第一号!」として販売している例も複数存在します。

【画像】これは酷すぎる! ナンバー無し&信号無視の電動キックボードを写真で見る!(18枚)

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