なぜナンバー付でも「田植機」は公道走れない? 農業支える「田植機」 交付される「課税標識」とは
公道は走れないけど…田植機でも走れる道路がある?
しかし、実は田植機でも走れる道路があります。それは道路交通法で定められた「公道」「自動車道」ではなく、農水省が管轄する農業用道路、いわゆる「農道」です。
「農道は『土地改良法』に基づいて設置されており、道路法に基づく道路の区分には該当しません。
国土交通省の所管ではなく、農業を管轄する農林水産省の管理による道路となります。
自動車道のなかに含まれないため道路運送車両法の保安基準を満たさない田植機などの農作業用小型特殊車両でも農道の条件によっては走行が可能です」(農林水産省の担当者)
しかし農道として整備された道は田植機であっても走行できるとしても、物理的にアスファルトで舗装された道路を走ることは勧められないとのことです。
横浜市内でコメ作りを中心とした農業を営む事業者は以下のように話します。
「田植機の車輪は水田のように柔らかい地面の上を移動するために設計されています。
アルファルトのような硬い地面のうえを走る仕様にはなっていないため、車輪そのものにダメージを与える可能性があります。
それで田植機を移動させる際には軽トラックなどに載せて運ぶというのが一般的です」
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ちなみに、同じ田植え作業に関わる小型特殊車であっても、農耕用トラクタは道路運送車両の技術基準(保安基準)の適合性を確保できる場合にのみ、公道走行が可能です。
「しろかき」(田んぼに水を入れ、土を砕いて均平にしていく作業)のために使用する「ハロー」という作業機を装着した状態であっても、法令で規定された制限事項に対応しているのであれば公道を走ることが可能です。
Writer: 加藤久美子
山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。
あとね、泥をたっぷり付けたまま道路を走ると道路が泥だらけになる。代掻きはトラクターにアタッチメント付けて耕すんだけど、農道でもない普通の県道が代掻きが始まる時期になると泥まみれになってるだよね。でも、農家には法令遵守という意識が希薄な人が多く、普通に軽トラに1tのフレコンバックとか積んで公道を走っちゃう。