後続車が迫ってくるのに道を譲らないのは違反!?「追いつかれた車両の義務違反」ってナニ?
法定速度より遅いスピードで走り続けるクルマを見かけることがありますが、「追いつかれた車両の義務違反」という違反行為に当たる可能性があります。これはいったいどのような違反なのでしょうか。
低速で走り続けるのも違反ってホント?
1車線の道路を法定速度よりかなり遅いスピードで走り続けるクルマに遭遇することがありますが、抜くに抜けず、イライラすることがあります。
極低速で道を塞ぐように走る「逆あおり運転」ともいえる危険な行為ともいえ、わざと遅い速度で走り続けている行為は「追いつかれた車両の義務違反」という違反に当たる可能性があるのです。
2020年6月30日にあおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設され、違反が1回でも免許取消処分となり、最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されることになりました。
あおり運転は後方から急接近してくることを指しますが、逆あおり運転はその逆で、前方を故意に低速で走行するなどスムーズな走行の妨げになる運転を指します。
そして逆あおり運転にも通じる、法定速度に満たない低速で走り続ける行為で問題になるのが「追いつかれた車両の義務」と呼ばれるものです。
これは道路交通法第27条で定められており、要約するとふたつの義務が定められています。
ひとつ目は「法定速度内で追いつかれた(遅い)車両は、後方からの車両が追い越しを終了するまで加速してはいけない」です。
ノロノロ運転のクルマを後続車が抜かそうとするときは、スムーズに追い越しさせるということです。
もうひとつは「遅いクルマが追いつかれた場合で道幅が十分でない場合は、左側に寄って(追い越しできるスペースを作り)進路を譲る」というものです。
後続車がウインカーを出して追い越ししようとしているのに、右側に寄せたり車線変更したりして進路を妨げてはいけないということになります。
これは、道路交通法第1条に明記されている「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」という目的を達成するために定められています。
つまり、スムーズな交通の妨げになることから遅すぎる走行をしてはいけないということになり、当人は安全運転のつもりでも、周囲の交通の流れを遅延させるような速度で走ると「追いつかれた車両」になってしまう可能性があります。
ただし、景色に見とれて多少速度が遅くなった程度ではそれほど大きな問題にはなりませんし、左側に寄せて追い越しさせているクルマは違反行為には該当しません。
また路線バスなどは運行スケジュールの都合などもあるため、該当しないことになっています。
悪質な低速走行や、何もないのに急ブレーキをかけるなどの危険な行為が違反行為に当たるという訳です。
>10km/h以上遅く走り続けていると義務違反に該当
ソースは?
確か最低毒度の規定がなければどれだけ下でもいいはず。
実際に某所では”10km/hおじさん”が存在していて世間で話題になったし警察は摘発できなかったはず。
10km/h以上というのは、多分最高速度で警察がスピード違反で摘発するのが暗黙的にその辺で摘発されているというだけの話では?
ただ実際にはその道路状況や警官によっては10km/h以上どころか1km/h以上で摘発されるときもあれば、10km/h以上でも摘発されないときもあるわけで、友達とグタグタしゃべっている時ならいいが、世間に残るある種公的なところでは子のいい加減な基準は不適切だろうな。
確かに他の方がおっしゃられているように高速では最低速度は表示されていなくともありますが、「最低速度」の標識が無い場所では規定は無かったはず。あとはお巡りさんの気分次第でしょうね。
法定速度以下で走行する車を追い抜こうとしても妨害されるとか、見通しが悪く追い越せない道路で、いつまでも道を譲らないクルマはありますし、対向車線からUターンして「進行妨害」した上にやたら遅い車も居ます。遅い車は煽られていると自分勝手に思ってるでしょうから、ドラレコに残すなり防衛策は必要でしょうね。ルートを変えられないことの方が多いですから。文句言ってきたら逆に道交法を講釈してあげれば良いです。ついでに免許返納しろとも。
安全な場所で左側に寄せて停車し、後続車に追い抜いてもらう→このような考え方は時代遅れの運転技術だと僕は思います。
今の時代は場所を問わずどこで左に寄せて停車しても運転技術が上手い車はスムーズに追い越しをしてくれます。
無理に抜いてくバカが居ないとは限らんのやで
むしろ何で後ろが大抵上手い車かのように期待できるんだ
道路交通法
(最低速度)
第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない
「義務違反」のソースを提示してください。
みんなドラレコ付け出してより顕著になってるけど、この法律を知らない人が多いのは確実!
「10km/h以上遅く走り続けていると義務違反に該当」どこを探しても根拠となる文書がありませんね。
また、そんなので義務違反となったという話も絶無です。
嘘を書くのはやめてくれませんかね。