後続車が迫ってくるのに道を譲らないのは違反!?「追いつかれた車両の義務違反」ってナニ?

法定速度より遅いスピードで走り続けるクルマを見かけることがありますが、「追いつかれた車両の義務違反」という違反行為に当たる可能性があります。これはいったいどのような違反なのでしょうか。

低速で走り続けるのも違反ってホント?

 1車線の道路を法定速度よりかなり遅いスピードで走り続けるクルマに遭遇することがありますが、抜くに抜けず、イライラすることがあります。

 極低速で道を塞ぐように走る「逆あおり運転」ともいえる危険な行為ともいえ、わざと遅い速度で走り続けている行為は「追いつかれた車両の義務違反」という違反に当たる可能性があるのです。

速度が遅いクルマは後続車に道を譲る必要がある
速度が遅いクルマは後続車に道を譲る必要がある

 2020年6月30日にあおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設され、違反が1回でも免許取消処分となり、最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されることになりました。

 あおり運転は後方から急接近してくることを指しますが、逆あおり運転はその逆で、前方を故意に低速で走行するなどスムーズな走行の妨げになる運転を指します。

 そして逆あおり運転にも通じる、法定速度に満たない低速で走り続ける行為で問題になるのが「追いつかれた車両の義務」と呼ばれるものです。

 これは道路交通法第27条で定められており、要約するとふたつの義務が定められています。

 ひとつ目は「法定速度内で追いつかれた(遅い)車両は、後方からの車両が追い越しを終了するまで加速してはいけない」です。

 ノロノロ運転のクルマを後続車が抜かそうとするときは、スムーズに追い越しさせるということです。

 もうひとつは「遅いクルマが追いつかれた場合で道幅が十分でない場合は、左側に寄って(追い越しできるスペースを作り)進路を譲る」というものです。

 後続車がウインカーを出して追い越ししようとしているのに、右側に寄せたり車線変更したりして進路を妨げてはいけないということになります。

 これは、道路交通法第1条に明記されている「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」という目的を達成するために定められています。

 つまり、スムーズな交通の妨げになることから遅すぎる走行をしてはいけないということになり、当人は安全運転のつもりでも、周囲の交通の流れを遅延させるような速度で走ると「追いつかれた車両」になってしまう可能性があります。

 ただし、景色に見とれて多少速度が遅くなった程度ではそれほど大きな問題にはなりませんし、左側に寄せて追い越しさせているクルマは違反行為には該当しません。

 また路線バスなどは運行スケジュールの都合などもあるため、該当しないことになっています。

 悪質な低速走行や、何もないのに急ブレーキをかけるなどの危険な行為が違反行為に当たるという訳です。

【画像】アナタはやってない? 厳罰化された「あおり運転」ってどんな行為?(12枚)

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