後続車が迫ってくるのに道を譲らないのは違反!?「追いつかれた車両の義務違反」ってナニ?

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7件のコメント

  1. >10km/h以上遅く走り続けていると義務違反に該当
    ソースは?

    • 確か最低毒度の規定がなければどれだけ下でもいいはず。
      実際に某所では”10km/hおじさん”が存在していて世間で話題になったし警察は摘発できなかったはず。
      10km/h以上というのは、多分最高速度で警察がスピード違反で摘発するのが暗黙的にその辺で摘発されているというだけの話では?
      ただ実際にはその道路状況や警官によっては10km/h以上どころか1km/h以上で摘発されるときもあれば、10km/h以上でも摘発されないときもあるわけで、友達とグタグタしゃべっている時ならいいが、世間に残るある種公的なところでは子のいい加減な基準は不適切だろうな。

  2. 確かに他の方がおっしゃられているように高速では最低速度は表示されていなくともありますが、「最低速度」の標識が無い場所では規定は無かったはず。あとはお巡りさんの気分次第でしょうね。
    法定速度以下で走行する車を追い抜こうとしても妨害されるとか、見通しが悪く追い越せない道路で、いつまでも道を譲らないクルマはありますし、対向車線からUターンして「進行妨害」した上にやたら遅い車も居ます。遅い車は煽られていると自分勝手に思ってるでしょうから、ドラレコに残すなり防衛策は必要でしょうね。ルートを変えられないことの方が多いですから。文句言ってきたら逆に道交法を講釈してあげれば良いです。ついでに免許返納しろとも。

  3. 安全な場所で左側に寄せて停車し、後続車に追い抜いてもらう→このような考え方は時代遅れの運転技術だと僕は思います。

    今の時代は場所を問わずどこで左に寄せて停車しても運転技術が上手い車はスムーズに追い越しをしてくれます。

    • 無理に抜いてくバカが居ないとは限らんのやで
      むしろ何で後ろが大抵上手い車かのように期待できるんだ

  4. 道路交通法
    (最低速度)
    第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない

    「義務違反」のソースを提示してください。

  5. みんなドラレコ付け出してより顕著になってるけど、この法律を知らない人が多いのは確実!

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