徐行は「何キロならOK?」 曖昧な「直ちに止まれる速度」 標識無くともすべき場所とは
標識がなくても徐行が必須な場所も?
そんな徐行の標識ですが、実は徐行をするべきすべての場所に設置されているわけではありません。
そのため、標識がなくても適切に徐行できるよう、自身で徐行のルールを把握しておくことが求められます。
では、徐行をするべき場所には、どういった場所が挙げられるのでしょうか。
徐行については、前述した道路交通法第42条に加え、18条・31条・34条・71条などに記載があります。
例えば、第18条では「歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するとき」が徐行をするべき場合とされており、歩行者の安全を守るため、歩行者との間に距離を保つことも求められています。
第31条は、路面電車と関連しており、「路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1.5m以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる」とされています。
また第34条では、とくに多くの運転者が意識する必要がある右左折の徐行について、「あらかじめその前からできる限り道路の左側・右側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側・右側端に沿つて徐行しなければならない」と記されています。
つまり、右左折の際には徐行は必須となっていますが、前出の担当者によると「右左折の際の徐行について、忘れがちになっている運転者がとくに多く見られる」といいます。
交差点内は、複数台のクルマが行き交う場所であるうえに、横断歩道も設置されている場合が多いため、万が一に備えての徐行は必須となります。複数台の後続車がいると、焦って曲がろうとしてしまう運転者もいるかもしれませんが、徐行を念頭において安全な速度で通行するようにしましょう。
さらに、第71条では「身体障害者用の車椅子が通行しているとき」「目が見えない者がつえを携え、若しくは盲導犬を連れて通行しているとき」など、身体に障がいを抱える人の通行を想定した規定が設けられています。
加えて、「ぬかるみ又は水たまりを通行するとき」「監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているとき」「停車している通学通園バスの側方を通過するとき」なども徐行が義務となっており、さまざまなケースでの危険性が考慮されています。
なお、徐行の義務がある場所において徐行をしなかった場合には「徐行違反」として、違反点数2点、普通車では7000円の反則金が科せられます。
徐行をおこなうべき場所をしっかりと把握し、適切に走行するように心がけましょう。
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ちなみに、2017年7月からは「徐行」とともに「SLOW」という文字が記載された徐行の標識が設置されています。
海外から移住してくる人や観光客に対して、徐行のルールを遵守してもらえるよう、国土交通省がおこなっている取り組みです。
人にも依るでしょう。見て、認識して、操作し、完了するまでの時間が1~2秒の人もいれば、5秒以上掛かる人も居ます。しかも、最初の「見て」で見落とす。「認識して」で見えていても認識できない脳内視力の低い人。操作までに掛かる時間が遅い人も居る訳で。特に、事故の大半は見ても居ないし、見落としてもいる訳だから事故が起きる。危険感受性が高ければ事前に危険を察知してかなり前から防衛運転に入るけど、運転で精一杯の人は、周りが避けてくれると思って運転しているから重大事故になりがち。
特に、最初から一時停止する気がない。赤信号でもソロソロと前に進む。見切り発進ばかりする多動性障害の人は、徐行とは無縁です。