運転中の「車内爆音」は「あおり運転」になる? 状況次第で違反になる該当も 音に関するルールとは

稀に大音量で音楽を流しながら走行しているクルマを見かけることがあります。では、大音量で音楽を聞く行為は、違反の対象にならないのでしょうか。

音楽を大音量で流しながらの走行は、あおり運転の対象になる?

 買い物や通勤通学などのクルマを運転する際には、スピーカーで音楽を楽しんでいる人もいるでしょう。
 
 ドライブ中の楽しみのひとつといえる音楽ですが、街中では時折、大音量で音楽を流して走行しているクルマを見かけることがあります。
 
 なかには、そのようなクルマを目撃し、「迷惑だな」と感じたことのある人もいるかもしれません。

車内で「大音量で聞く音楽」は場合によっては違反行為になる?
車内で「大音量で聞く音楽」は場合によっては違反行為になる?

 実は、そのような音楽を大音量で流しながら走行する行為は、法令に違反する可能性があります。

 音楽を大音量で流しながらクルマを走行する行為は、道路交通法第70条第1項「安全運転義務違反」にも該当するおそれがあり、以下のように定められています。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 大音量で走行することによって、周囲の状況を把握出来ない可能性があり、救急車や消防車のサイレン、他の車両の走行音が聞こえない危険性があります。

 そのような危険性から、ハンドル操作やブレーキ操作がおぼつかなくなり、安全運転に支障が出てしまう場合、または著しく他人に迷惑をかけたりする場合には、上記の違反に該当するおそれがあります。

 さらに、警察庁の担当者によると、そのように音楽を周囲が聞こえるくらいの大音量で流しながら走行することは、最近問題とされているあおり運転の扱いになる可能性があると言います。

 前出の担当者は、音楽を大音量で流しながらクルマを走行する行為について「大音量で走行することによって、ほかのドライバーを著しく驚かせたり、恐怖心を与えてしまった場合には、あおり運転として取り締まりをおこなうこともあり得ます」と話します。

 あおり運転については、2020年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律によって、「妨害運転罪」という罰則が定められています。

 この法律により、ほかの車両の通行を妨害する目的で違反をおこなってしまった場合は最大で懲役3年、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に罰せられ、さらに、運転免許の取り消し処分となります。

 なかには、無意識に音楽を大音量で流して走行している人もいるかもしれません。

 しかし、そのような行為はあおり運転に繋がり、ほかの車両の安全運転を妨害してしまったり、大きな交通事故を引き起こす可能性もあるようです。

【画像】無意識に「あおり運転」となる行為は? 写真で確認してみる!(16枚)

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