夜や休日、パーキングメーターが動いていない時の駐車はアウト!? 駐車違反を回避する標識の見かたとは?
都内など大都市に多くある「パーキングメーター」や「パーキングチケット」。近隣のコインパーキングよりも安価な場合が多いため便利ですが、時間帯によって、そして曜日によっては作動していない場合もあります。そんなとき、白枠内のスペースに駐車するのは大丈夫なのでしょうか。
場所によっては「作動時間外の駐車」は駐車違反になる
道路の路肩側に引かれた白線の枠内に一定時間有料で駐車できる「パーキングメーター」や「パーキングチケット」は、駐車できる時間の上限こそ決まっていますが、時間あたりの利用料金(作動手数料)は近隣のコインパーキングよりもたいてい安価で、とても便利な存在です。
その料金は東京や大阪で1時間あたり300円ですが、東京にはより短時間の利用に向いた20分100円や40分200円のところ、また地方都市には90分200円と非常に格安なところもあります。
作動する時間は9時から19時が一般的で、作動しない時間は「日曜・休日を除く」「1月1日〜3日を除く」など、補助標識で示しています。
この時間は場所によってまちまちで、繁華街などでは「1月1日〜3日を除く」とし、日曜や休日も作動しているところが多く見られます。
ところで、パーキングメーターの本体や、パーキングチケット発給設備には「手数料の未納・時間超過・枠外駐車は駐車違反となります」などの注意書きが記されています。
では「作動時間外の駐車」は、駐車違反として摘発されることはあるのでしょうか。
じつはその答えはとても複雑です。
なぜなら、パーキングメーター/パーキングチケット(以下、パーキングメーターなど)の設置を示す「時間制限駐車区間」の標識(青く丸い看板に白抜きでPの文字と駐車可能時間が書かれた標識)が単独なのか、ほかの規制標識と組み合わせて標示されているのかなどを手がかりに、「駐車禁止となるのかどうか」を判断しなければならないからです。
以下に具体例を見ていきましょう。
まずは、時間制限駐車区間の標識と作動時間を示す補助標識が「駐車禁止(ときには駐停車禁止)」の標識とともに標示されているパターンです。
この場合、駐車禁止の標識には、必ずその曜日や時間を示す補助標識があわせて標示されます。そのためパーキングメーター等が作動していない時間については、駐車禁止の標識が示す時間により、駐車違反になるかどうかを判断することになります。
このとき駐車禁止の補助標識がパーキングメーターなどが作動していない時間と完全に合致しているなら、作動時間外は駐車違反となります。
一方、時間に“漏れ”がある場合(たとえばパーキングメーター等は9-19時、駐車禁止は19-24時など)は、作動時間外の枠内への駐車は合法となるのです。
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