夜や休日、パーキングメーターが動いていない時の駐車はアウト!? 駐車違反を回避する標識の見かたとは?

駐車禁止の標識がなくても注意が必要

 では、駐車禁止の標識がなく、時間制限駐車区間と作動日時を示す補助標識だけが設置されている場合はどうなるのでしょうか。

この標識の意味は、9時から19時は平日休日にかかわらずパーキングメーターが稼働。19時から1時までは駐車禁止。1時から9時までは駐車できる
この標識の意味は、9時から19時は平日休日にかかわらずパーキングメーターが稼働。19時から1時までは駐車禁止。1時から9時までは駐車できる

 この場合、パーキングメーター等が作動していない時間は、枠内に合法的に駐車することが可能です。

 たとえば「作動時間9時から19時」「日曜・休日を除く」という組み合わせであれば、平日なら19時以降翌9時までの時間帯、日曜休日であれば終日、パーキングメーター等の枠線内は事実上「無料で路上駐車できる場所」になるのです。

 ただ、ここには“落とし穴”があります。それは時間制限駐車区間と作動日時を示す補助標識が、一方通行の道路の右側に設置されているケースです。

 この場合、作動時間外は駐車違反となってしまいます。

 その理由は道路交通法の規定にあります。同法は、第四十七条2項で「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」としています。つまり道路右側への駐車は、それ自体が違法なのです。

 ただし道路交通法は続く第四十八条で、上記規定の例外として「道路標識等による指定」を挙げています。つまり道路右側の「時価制限駐車区域」の標識に「駐車可」の指示標識(青く四角い看板に白抜きでPの文字が書かれた標識)がある場合は、この「道路標識等による指定」に該当するため、道路左側と同様に駐車が合法になります。

 なお、こうしたパーキングメーター等の作動時間外の駐車について、もうひとつ注意しなければならないことがあります。それは自動車保管場所法による規定です。

 自動車保管場所法は第十一条2項で「道路上の同一の場所への12時間以上(夜間は8時間以上)の駐車」を禁じています。

 これは同法にある「道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける」という目的に沿ったものです。もし摘発されると、ふつうの駐車違反よりも重い「20万円以下の罰金」という罰則が科せられる可能性があります。

 作動時間外のパーキングメーターなどは、標識をきちんと理解し、また長時間駐車にならないよう気をつけて利用しましょう。

【画像】この交通標識はどんな意味? ドキドキしない路駐とは(15枚)

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