路肩と路側帯は何が違う? 駐車したいときのルールは? カギは「75cm」
道路の路肩は道路構造令、路側帯は道路交通法でそれぞれ定義されていますが、どのように異なるのでしょうか。また駐車したい場合に、歩道や路側帯の有無でルールは違うのでしょうか。
高速道路の路肩走行がNGなワケは
道路を走っていると、車線の傍らに「余白」のような細いスペースが設けられていることがあります。「路肩」や「路側帯」がそれにあたりますが、このふたつの違いはなんでしょうか。クルマが駐車する際の違いはあるのでしょうか。
結論からいうと、路肩は車道のためのもの、路側帯は歩行者のためのもの、というように設置目的の時点で異なるといえます。
関係法令を見ると、路肩は、道路構造令の第2条第12号で次のように定義されています。
「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。」
また、第8条では「道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。」と規定されています。
路肩の幅員も道路の区分にあわせて0.5mから2.5mまで細かく決められていますが、トンネルや橋、登坂車線などの有無により変わってきますので、あくまで基本的なものです。
特に歩道などがある場合は、路肩を設けなかったり、幅を狭くしたりすることも認められています。
このように路肩は、道路の主要構造物の保護、故障車などの退避スペースなど、交通の安全性と円滑性を確保する観点から設置されるものです。
高速道路の広い路肩もこれらの目的で設けられています。NEXCO東日本によると、高速道路の路肩の働きは主に「道路の主要構造部の保護」「運転時の側方余裕としての機能」「故障車の待避場所」の3点とのこと。
渋滞時に路肩を走り抜けるクルマがまれにいますが、緊急車両の走行と活動の妨げになる恐れもあるため、路肩の走行は明確に禁止されています。
道路交通法でも第17条に定める「通行区分違反」に該当し、普通車だと違反点数2点、反則金9000円が科せられることになります。
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そして一方の路側帯ですが、どのような目的で整備されているのでしょうか。道路交通法の第2条三の四では次のように定義されています。
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」
つまり路側帯は、歩行者が歩くためのスペースということです。路肩とは定義する法令が異なり、目的も異なることが分かります。
一般道をクルマで走っていて路上に駐車する際は、この路側帯の幅や白線の種類により停める位置が変わってきます。違いをよく見極める必要があります。
まず、そもそも歩道や路側帯がないときは、道路の左端に寄せて停めます。
歩道があるときは、車道の左端に寄せて停めます。
車道と白線1本で区切られた路側帯が幅0.75m以上のときは、路側帯に入り、路端から0.75mあけて停めます。
幅0.75m以下のときは、白線に沿って停めます。
白線と破線の2本で区切られた「駐停車禁止路側帯」や、白線2本で区切られた「歩行者用路側帯」のときも、白線に沿って停めます。
このように、路側帯の幅や種類により駐車の条件が細かく分かれるため、注意が必要です。
道路の端の路側帯は、クルマを停めるスペースではなく、歩行者が通るためのスペースですし、もちろんこのほかにも、駐車禁止や駐停車禁止とされている場所はたくさんあります。自信がなければ今一度、駐停車のルールを確認しておく方が良いでしょう。
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