免許の「うっかり失効」に注意! 更新期限「平成35年」は令和何年? 失効防止の対策とは
運転免許証の更新に関して、2019年に元号が変わったことでうっかり失効してしまう人がいます。令和4年目を迎える現在でもSNSで度々話題となる「うっかり失効」とはどのようなものなのでしょうか。
「うっかり失効」には元号の変化も大きく関わる?
クルマやバイクなどの運転に必須となる運転免許証は、決められた周期で定期的に更新をおこなう必要があります。
しかし、なかにはうっかり更新を忘れてしまう人もいるようです。2019年に元号が変わったことで、さらに増加している「うっかり失効」とはどのようなものでしょうか。
運転免許の更新は、有効期限とされている年の自身の誕生日から前後1か月以内におこなうことになっています。
更新時期は運転者の取得条件によって異なり、「免許取得から5年以内の人」「複数回の違反や怪我のある事故を起こした人」「71歳以上の高齢者」は3年、そのほかの人は5年となっています。
事故や違反歴のない優良運転者、いわゆるゴールド免許の人も5年が期限とされ、自動車免許の有効期限は最大で5年となっています。
そんな免許の更新について、警察署運転免許課の担当者は「正常に手続きをおこなう人が多い一方で、うっかり失効してしまったという問い合わせも多く見られます」と話します。
SNSでは「うっかり失効…やらかしました…」「私もうっかり失効やらかしたことあります」「次回はうっかり失効しないように気をつけないと」と、「うっかり失効」をしてしまったという声が非常に多く見られます。なぜ運転免許をうっかり失効してしまう人が多いのでしょうか。
実は、免許の「うっかり失効」には、元号の改正が関わっていることが多いようです。
2019年に元号が「平成」から「令和」へと変わりましたが、運転免許証の有効期限欄に「平成35年◯月◯日」と平成の元号が表記されている人のなかには、「令和何年かわからない」という人も少なくないようです。
実際にSNSでは「平成表記だとわかりにくい…」「元号変わってややこしい」という人が多く、なかには「平成34年って書いてあるけど、令和何年かわからなくて調べた」という人も見られます。
平成から令和へ改正されてからすでに3年が経過していますが、その変化に「ややこしさ」を感じる人が多いことがうかがえます。
もちろん、免許の有効期限については運転者自身がしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
そのうえで「うっかり失効」について、前出の担当者は以下のように話します。
「うっかり失効を防ぐためにも、運転免許更新の年には、免許保有者の誕生日の40日前に通知ハガキが届くようになっています。
ハガキは免許に記載されている住所に届くので、引っ越しなどをした際は速やかに住所変更手続きをおこなってください」
このように免許の更新は、事前に管轄の警察から通知される仕組みとなっているため、正しく手続きをしていれば「うっかり失効」を防ぐことにも繋がります。
住所の変更をおこなっていない人は、適切に変更手続きをおこなうようにしましょう。
一方、2019年3月15日以降に交付された運転免許証には、有効期限が「2023年(令和05年)◯月◯日」と表記されています。
このように、元号と西暦がどちらも表記されるようになったことで、有効期限の「ややこしさ」も解消され、今後の「うっかり失効」は少しずつ減っていくのかもしれません。
※ ※ ※
もし、免許を失効してしまった場合、有効期限から6か月以内であれば「失効手続」をおこなうことができます。
失効手続では適性試験を受けることになり、新たに免許を受けた日が取得年月日となります。
もちろん、免許の失効期間中はクルマを運転することができないため、日常で運転する必要がある人は、うっかり失効してしまわないようにより細心の注意を払いましょう。
また、更新の通知ハガキが届いたら、余裕をもって早めに手続きをおこなうのが良いかもしれません
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