お酒入りのチョコやスイーツって食べても平気? 運転したら「酒酔い運転」の可能性も!

お酒入りのチョコ食べて運転するのはダメなのでしょうか。年末年始で気になる運転の話です。

アルコール摂取による違反行為 問題はアルコールの量じゃなかった?

 年末年始は、家族や親戚と自宅でゆったりと過ごしたり、少しリッチなランチやディナーを楽しんだりする人も多いでしょう。
 
 親戚や友人同士で集まると、プレゼントとしてチョコレートやケーキなどの洋菓子をもらったり、レストランでは食後にスイーツが提供されたりすることもあります。

 そんなスイーツのなかには、アルコールが含まれていることもあり、例えば、ラム・ブランデー・キュラソーといったお酒が使われています。
 
 そうしたアルコール入りのスイーツなどを食べてから運転することに違法性はないのでしょうか。

ウイスキーボンボンなどのアルコール入りチョコレートを食べて運転すると飲酒運転になる?
ウイスキーボンボンなどのアルコール入りチョコレートを食べて運転すると飲酒運転になる?

 アルコール成分が含まれているお菓子のパッケージには「洋酒を使用しています」「お子様や運転時はご遠慮ください」と書かれています。

 つまり、このようなお菓子を食べる場合には、基本的に通常のお酒と同等のものと捉え、運転は控える必要があります。スイーツも同様に、お酒の一種として捉えるべきでしょう。

 また当然ですが、身体にアルコールが残っている状態で運転することは道路交通法の違反となり、第65条「酒気帯び運転等の禁止」において「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とされています。 

 この「酒気」の数値については、「呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満」もしくは「呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上」の2つに分けて考えられており、前者では13点、後者では25点の違反点数が科されます。

 一方で、こうしたアルコール入りのお菓子のなかには、アルコール度数が1%以下のものもあります。

 また、ケーキをひと口だけ食べた場合や、チョコレートひと粒だけ食べた場合では、「アルコールを摂取した」という認識ではない人もいるかもしれません。

 しかし、警察署の交通安全課担当者は、そうしたアルコール入りのお菓子などを食べることについて以下のように話します。

「酒気帯び運転の取り締まりでは、専用の機械に呼気を吹きかけることでアルコール度数を検出し、その数値が違反かどうかの判断材料のひとつになります。

 一方で、アルコールにかかわる取り締まりには『酒酔い運転』もあり、こちらはアルコールの度数に限らず、アルコールに酔って、正常に運転ができないと判断された場合に適用されます」

 この「酒酔い運転」には、アルコール入りのお菓子はもちろん、ノンアルコールや最近流通が見られるアルコール度数0.5%の「微アル」のアルコール飲料も対象となります。

 正常に運転できているかどうかの判断は、周囲の状況や運転者の状態にもよります。

 例えば、センターラインをまたいでしまうような蛇行運転をしている、警察官の取り調べに対する返答の様子がおかしいなど、さまざまな状況が考えられます。

 なかには、「いつもアルコール入りのチョコを食べても酔わないから大丈夫!」と思って、運転しても酒酔い運転には該当しないと考える人もいるかもしれません。

 しかし、アルコールが身体におよぼす影響は、その日の体調などによっても左右されやすいため、普段の様子とは関係なく、アルコール入りのお菓子を食べたあとの運転は危険な行為であると認識し、絶対におこなわないようにしましょう。

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