なぜ「携行缶給油」NGのGS増えた? 予備用燃料で重宝するも規制厳格化! 背景には「京アニ事件」か
予備の燃料として携行缶に給油する人がいますが、最近では携行缶への給油を断られることがあります。なぜ携行缶への給油が厳しくなっているのでしょうか。
常備したいガソリン 携行缶への給油はどうしてNG?
2020年12月、関越道で大雪により600台以上が立ち往生した事例がありました。
立ち往生したクルマのなかには、厳しい積雪にもかかわらず、ガソリン節約のためにエンジンを切っていたクルマもいたようです。
こうした状況もあり、携行缶などを予備として持っておくという人もいるかもしれません。
しかし、近年ガソリンスタンドでは携行缶への給油が禁止されている場合もあります。なぜ携行缶に給油できないのでしょうか。
最近のガソリンスタンドでは「携行缶への給油はできません」「自動車以外への給油はご遠慮ください」といった張り紙をしているところも見られます。
ガソリンの保管が目的とされている携行缶ですが、このように携行缶への給油ができなくなった背景にはどのようなことが挙げられるのでしょうか。
神奈川県のセルフスタンドのガソリンスタンド従業員は、携行缶への給油について以下のように話します。
「冬の時期はスキーやスノーボードなどで山に行くということで、携行缶へ給油したいというお客さまがいます。
しかし、2019年の『京都アニメーション』での放火事件をきっかけに携行缶への給油の決まりが厳格化し、当店では給油をお断りすることになりました」
2019年7月18日、京都府のアニメ制作会社「京都アニメーション」の第1スタジオ(京都市伏見区)に当時41歳の男が侵入し、ガソリンを撒いて放火するという事件が起きました。
男は犯行前、ホームセンターで携行缶を購入し、現場付近のガソリンスタンドで「発電機に使う」と話してガソリンを給油してもらったそうです。
男が給油したガソリンスタンドは、もちろん何も知らずに適切な対応として給油をおこなったようです。
しかし、事件後の2019年12月20日に総務省消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)を公布。
ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成をおこなうことが2020年2月1日に施行されました。
実際の内容として、全国のガソリンスタンドに以下を通達しています。
(1)ガソリンの容器詰替え販売における本人確認など
(2)セルフ給油取扱所におけるタブレット端末などによる給油許可
(3)給油取扱所における屋外での物品販売など
また、携行缶への給油は購入者ではなく従業員がおこなう決まりとなっています。
危険物取扱者の資格を持つ従業員、もしくはその従業員管轄のもと、ほかの従業員が給油をおこなう必要があります。
前出のガソリンスタンド従業員は、この決まりを受けて以下のように話します。
「当店はセルフということで、もともとガソリンや灯油の給油は基本的にお客さま自身がおこなうことになっています。
そのため常駐の従業員数も多くはなく、携行缶への給油中止は安全性や管理の難しさなどを考慮しての決断です。
ただ、近隣のガソリンスタンドのなかには安全性を確保したうえで給油を続けているという店舗もあります。
もちろん、お客さま自身での給油も禁止しており、勝手に給油されている場合には給油機の強制停止をおこなう可能性もあります」
※ ※ ※
このように、とくにセルフサービスでは給油を中止しているスタンドが多く、かつてと比べると携行缶へ給油できるスタンドは減っています。
顧客のニーズに応えたい一方で、安全性の観点から仕方なく携行缶への給油を中止しているガソリンスタンドが多いのが実情でしょう。
携行缶への給油をおこないたい場合は、ガソリンスタンドのスタッフに対応状況をしっかりと確認し、給油を受け付けている場合には携行缶を渡して、身分証を提示するようにしましょう。
使用目的なども聞かれるため、自身の目的はしっかりと明確にしておき、不要な携行缶への給油はできる限りおこなわないようにしたほうが良いかもしれません。
前述したように、携行缶への給油が許可されているのは従業員のみであるため、セルフのスタンドで勝手に給油する行為は厳禁です。
元々から消防法上において
セルフでの携行缶への給油は禁止事項とされてます。
近年の放火事件もあり周知徹底を図るため掲示する店が増えただけです。
セルフGS以外なら店員による給油は基本OKですが、
前述の事件もあり身元確認や使用目的などの確認を徹底するよう
行政指導が強化されるようになっております。
GS店員です。
ガソリンだけでなく軽油も同じ扱いですか。
消防法14条の2に基づき
給油取扱所予防規則が各市町村名義により発布されているはずです
セルフ給油(顧客自らによる給油作業)に関する説明では、
灯油もしくは軽油を容器に詰め替える場合は、消防法令に定めるところ…
とあり
セルフ給油ガソリンの容器詰め替えは元から想定されてなくて取扱対象外と考えられており
一方で、
軽油は灯油と同等に容器が基準を満たしてる等の監視確認で問題無ければ取扱OKという事でしょう。
各地GSへの規定通達は
各市町村より当該地区の消防署長等から通達されていると思われますが
大体においてセルフGSへの通達内容に
容器への詰め替え作業(灯油若しくは軽油に限る。)においては、容器が
適法なものであることを確認すること。
などと明記されてます事から
灯油&軽油の個別容器への給油行為は条件を満たす限りにおいて認められていますが
当初よりガソリンの容器詰め替えはセルフGSでは認められてない事は分かるかと思います。
セルフ給油所での従業員による給油行為においては明記されてなく
本来認められていない行為だが、
セルフ以外のGSにおいては
ガソリンの携行缶への給油は基本的に
危険物取締資格持つ責任者の指示に従い
従業員が給油を行う事が認められている事から
これを拡大解釈した行為と思われますので違法とも捉えられかねます。
以上の事からセルフGSでの携行缶への給油は元より避けるべきで
従業員給油に対しても適切な容器であるかは元より
この度、身元確認や使用目的を厳格に確認する様にと
より一層の指導強化がなされるようになったという事です。
本気の目的がある人は、車に給油してから、ポンプで携行缶に詰め替えることをするだけなんじゃないの?それができるのに、直接携行缶に給油させないことが犯罪を抑止する効果があるってバカだなぁー、って思いますね。
普通の人が不便を被るだけで、本気の目的の人は、車から抜きとるだけでしょう。
こういう意味のない規制をするのが、いつも日本人の馬鹿なところだなって思いますね。合理性がないから韓国にさえも労働生産性で抜かれて後進国扱いされ始めてるっていう哀れな状況に陥ってるんだから。
そうだと思います。
規制して「安全になりました」と、表向きだけの、禁止する規定は意味がないと思いますし、内燃機関の利用にも悪影響がでます。
そもそもホワイトガソリンは、缶で売ってるよね。
私も今回の規制は片手落ちだと最初に思いました。お陰で、草刈り機(刈払機)やチェーンソーを使うのに今までのように車の給油の際に一緒に携行缶に入れてたことが出来なくなり、結局原チャリや車のガソリンを自宅で携行缶にポンプで打つしていますので車やバイクさえあればいくらでも携行缶に限度無く入れることが出来ますので、1事件の為に相当数の方が不便を強いられあまり犯罪抑止にはなっていないと思います。又近くの量販店では混合ガソリンを4L缶で園芸コーナーで誰でも身分証明も無しで購入できますので5缶も買えば20Lになります。なぜ規制も、制限もこういう所には無いのかまことに不思議な国です。
安全面の観点から携行缶への給油は自分ではダメって、車への給油と何が違うの?
普通にコメントしたかったのが返信になってしまってすみませんm(_ _)m
私のいるスタンドは、住所、氏名、用途さらに何リットルいれたかなど記入する用紙があり、これを記入後に記入します。セルフ等なので時間によっては大変です。
一般の人(客)が
ガソリン専用の携行缶に給油が
不可なのはわかりましたが、
ガソリンスタンドの従業員ではない
(乙4等)危険物取扱免許者の場合は
どうなって居るのでしょうか?
因みに、危険物乙4類の免許保持者です
(電工2種+α(特別講習修了)も免許)