「いま平成何年?」 免許証の表記分かりづらく「うっかり失効」に! 令和表記と混同し期限不明な人も
うっかり失効してしまったらどうしたらいい?
令和になってまもなく4年目を迎える状況でも、未だにうっかり失効してしまう人がいるようです。
失効してしまっても、誕生日後1か月内であれば猶予がありますが、それ以降であれば免許証を更新しないとクルマを運転することができません。
ただし6か月以内であれば適性試験のみで学科試験、技能試験を免除することが可能です。
6か月を超えて1年以内の手続きの場合には、免許試験の一部免除を受けての新規受験となるため注意が必要です。
またやむを得ない理由で免許証を失効してしまった場合について、警視庁のホームページのほか、各都道府県の警察のホームページで手続きについて解説されています。
ちなみに、ここでいうやむを得ない理由に該当するのは、「海外旅行」、「入院」、「在監等」などで運転免許証の更新を受けることができなかった場合を指します。
一方で「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」などの理由はやむを得ない場合に該当しません。
このように、失効してしまうことでさまざまな手続きが必要になるため、失効しないように気をつけるのが一番良いでしょう。
免許証の更新について、前出の警視庁の広報課担当者は以下のように話します。
「免許の更新については、免許証に登録された住所に更新のお知らせのはがきを免許更新の誕生日の40日前に発送しています。
転居した際には、運転免許の住所変更をする必要があるので注意が必要です。
また、免許証に有効期限表記をされているので、誕生日などに確認しましょう」
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免許をうっかり失効してしまうことで、6か月を過ぎると新規で受験する必要もあるため、免許更新は忘れずにおこないましょう。
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