夜、時間外のパーキングメーター駐車って違反なの? 合法的に路駐できる場所ってある?

パーキングメーターが作動していない時間、その場所に駐車してOK? ダメ?

 次に、駐車禁止の標識はあっても、その規制が特定の時間帯を示している道路です。

 駐車禁止の丸い標識の上部に「8-20」などの文字が書かれている標識が、これにあたります。

この標識の意味は、9時から19時は平日休日にかかわらずパーキングメーターが稼働。19時から1時までは駐車禁止。1時から9時までは駐車できる
この標識の意味は、9時から19時は平日休日にかかわらずパーキングメーターが稼働。19時から1時までは駐車禁止。1時から9時までは駐車できる

 これは夜間の交通量が少なくなるビジネス街によく見られるケースで、この場合も「法定の駐停車禁止場所/駐車禁止場所」「無余地駐車」に注意すれば、道交法での違法駐車として摘発されることはありません。

 そしてもっとも「使い勝手がいい」駐車可能道路は、パーキングメーターやパーキングチケットが設置されている道路です。

「パーキングメーターにお金を入れれば駐車していいのだから、それは当然」と思う人も多いでしょう。しかしここで紹介したいのは、パーキングメーター等が作動していない時間帯について、です。

 じつはこうした道路には、ふたつのタイプがあります。それは「稼働時間以外は駐車してもいい道路」と「稼働時間以外に駐車すると違法駐車になる道路」です。

 ふたつを見分ける方法は、パーキングメーター等利用での駐車可能を示す「時間制限駐車区間」の標識と合わせ、駐車禁止や駐停車禁止の標識が設置されているかどうかです。

 つまりパーキングメーター等の作動時間以外の時間帯をこれらの標識が規制している場合は、駐車禁止(もしくは駐停車禁止)となります。一方、時間制限駐車区間の標識が単独で設置されている場合は、作動時間外は路面に表示された枠内の駐車が手数料なしで可能となるのです。

「貨物車」の表示はあくまでお願いレベル。道路交通法に定められたものではないので、普通車が止めても違法とはならない
「貨物車」の表示はあくまでお願いレベル。道路交通法に定められたものではないので、普通車が止めても違法とはならない

 ただここで注意したいのが、パーキングメーター等が道路の右側に設置されている場合です。

 この場合、作動時間は道交法第四十九条により駐車が可能ですが、作動時間外は先に挙げた第四十七条で定める駐車の方法違反(道路右側への駐車)となり、違法となります。

 ただ時間制限駐車区間の標識とともに「駐車可」の標識(四角い枠にPの文字がある標識)が同時に設置されている場合については、右側であっても時間外の駐車は可能です。

 なおこれまで紹介した「合法的な路上駐車」において、道交法以外の法律で摘発される可能性があります。それは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に抵触する場合です。

 この法律では、第十一条で「道路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車すること」を禁止しています。つまり道交法で駐車禁止とされていない道路であっても、長時間駐車は違法となってしまうのです。注意してください。

【画像】この交通標識はどんな意味? ドキドキしない路駐とは(10枚)

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