クルマの照明、車内はルールある? 「外」は細かい規定あり、内装は好きな装飾OK?

足元周辺の灯火類は違反になる?

 足元に自分でLEDなどの電飾を施したり、フットランプの色を好きな色に変更したりすることは違反にならないのでしょうか。

 警察関係者は、足元周辺の灯火類について以下のように話します。

「フットランプなどが純正でも装備されているように、足元に灯火類を設置してはいけないという法律はなく、どういった灯火類なら足元に設置しても良いかという基準も基本的にはありません。

 しかし、足元の灯火類が視界を幻惑して運転に危険性を及ぼし、事故を起こした場合には道路交通法の『安全運転の義務』に違反することになります」

夜間走行時は室内灯を点灯させない
夜間走行時は室内灯を点灯させない

 道路路交通法の第70条には安全運転の義務として、「運転者は、ハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路や状況に応じて他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない」と定められています。

 人間の目には瞳孔といわれる部位があり、暗い場所では少ない光でも見ようと瞳孔が開き、一方で明るい場所では入ってくる光を絞るために瞳孔が縮むようになっています。

 よって、例えば夜間やトンネル内などの暗い場所でルームランプをつけると、比較的大きく開いていたドライバーの瞳孔が収縮して暗い周囲が見えにくくなってしまい、走行に支障をきたす可能性もあります。

 さらに、車内のライティングが窓ガラスに反射し、周囲の安全確認を確実におこなえないという事態も懸念されます。

 そのためルームランプや、自身で施したLEDライトなど、車内の灯火類をつけたまま走ることは、運転時の視界に影響を及ぼすものとして、安全運転の義務違反となる可能性もあり得ます。

 安全運転の義務違反では、違反点2点、大型車は1万2000円、普通車は9000円の反則金が科せられます。

※ ※ ※

 夜間に車内で物を探す場合などには、ルームランプをつける必要がありますが、その際は一度安全な場所で停車するようにしましょう。

 カスタムの一環として、前述の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の第62条の範囲内でLEDなどの灯火類の設置を楽しんでいる人もいるかもしれませんが、安全運転の義務を考慮すると、一概に合法であるとはいえないでしょう。

 また、車内の灯火類に限らず、あらゆるカスタムについては、自分では安全運転の義務に違反していないと考えていても、ほかのクルマにとっては危険性の高いものになっている可能性もあります。

 危険性の高い、不適切なカスタムであると判断されないように、不要なクルマのカスタムはおこなわないのが最善かもしれません。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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