クルマの照明、車内はルールある? 「外」は細かい規定あり、内装は好きな装飾OK?
クルマの外装に取り付ける灯火類は、ライトの色や色温度、取り付け位置などが規定により細かく決まっています。その一方で、車外ではなく車内に電飾を施しているクルマも見受けられます。では、車内のライティングについては規定があるのでしょうか。
車外への取り付けは禁止事項あり! では車内のライティングは自由?
ヘッドライトやフォグランプといった、クルマの外装に取り付ける灯火類は、それぞれ色や色温度(ケルビン)、個数、取り付け位置が定められており、好きな色の電飾を自由に取り付けることなどは違反になる可能性があります。
例えば、フロント部分に取り付けるフォグランプは、道路運送車両法の保安基準第199条により「同時に3個以上点灯できない」や「白か淡黄色しか使用できない」と定められています。
特にトラックなどは、ボディのサイドにマーカーランプなどを装備していることがありますが、こうした灯火類については取り付ける間隔や個数も細かく決められています。
一方で車内に目を向けると、ルームランプ、足元を照らすフットランプといった灯火類が設置されており、そういった車内の灯火類を紫やピンクなど派手なカラーの電飾に変更している人も見受けられます。
では、外装の灯火類のように、車内のライトも色や個数などの規定はあるのでしょうか。
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第62条には「制動灯や方向指示器等を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」と記されています。
つまり、車内のライトでも後方を照射していると判断された場合には、赤色やオレンジ色(橙色)のライトは違反になる可能性があるということです。
さらに、同法には「自動車の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない」とも記載されており、ルームランプがフロントガラスの上部に設置されている場合は、青紫に近い色も違反となります。
このように、色については、赤・オレンジ・青紫の3色が具体的に挙げられていますが、色の詳細や基準については法令で定められておらず、色味が近いものについては基本的に違反になると考えたほうが良いかもしれません。
また、同法のなかには「次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない」とも記されており、方向指示器や非常点滅表示灯など以外には、点滅するような灯火類、光の明るさが増減するような灯火類を設置してはいけないと定められています。
しかし、法律ではフットランプといった足元付近の灯火類については記載が見受けられません。
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