「数分でもアウト!」 迷惑な運転者不在の路上駐車! 宅配業者はOK? 特例とかある?
街中で見かける機会の多い路上駐車。ほんの数分の間だけ駐車禁止の道にクルマを停めてそばを離れるような場合も法令違反とみなされてしまうのでしょうか。また、宅配業者などへの特例はあるのでしょうか。
数分でも駐車禁止の道にドライバー不在のクルマを停めるのは違法!
人が乗っていないクルマが駐車禁止の道に停められているのを見ることがあります。
コンビニに寄るだけのほんの数分間であれば、クルマを停めても問題は生じないだろうといった意見もありそうですが、法律的には大丈夫なのでしょうか。
道路交通法第2条第18項では、「駐車」にはふたつの意味があるとされ、それぞれ次のように定義づけられています。
「クルマが停止したうえ、ドライバーがクルマを離れてすぐに運転できない状態でいること」
「クルマが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し等の理由で停止し続けていること。ただし、貨物の積卸しのために5分を超えない時間内で停止する場合や人が乗降りするために停止する場合は除く」
以上を考えると、駐車禁止の道における路上駐車については、ドライバーがクルマのそばを離れている場合は、停車時間に関係なく道路交通法違反とみなされる可能性が高いといえます。
同様に、ドライバーが車内にいる場合でも、人が乗り降りをしている場合を除いて、駐車禁止の路上に5分間を超えてクルマを停めるのは、道路交通法に違反する行為だといえるでしょう。
とはいえ、実際のところ警察庁交通局が発表しているデータを見てみると、東京都(23区内)の路上に停められているクルマのほとんどが駐車違反に該当する結果となっています。
警察庁交通局の調査資料(「駐車対策の現状」2020年12月)によれば、東京都特別区における2019年の瞬間路上駐車台数は約4万8900台(前年比約7.1%減)であり、そのうちの違反車両の割合は4万312台(82.4%)にのぼるということが分かっています。
つまり、東京都23区内で見かける路上駐車車両のほとんどは違法駐車に該当するといえます。
前出の資料によると、これらの違法駐車車両が交通事故の原因になること指摘されています。
実際、年中に起きた交通事故を見てみると、駐車車両への衝突による人身事故の発生件数は731件(うち死亡事故は37件、死者40人)でした。
そのほかにも、駐車車両が起因となった交通事故(人身事故)の発生件数は1168件、死亡事故の発生件数は10件(死者10人)と、違法駐車が交通事故を引き起こしている事実がデータから読み取れます。
以上より、違法駐車は道路交通の著しい障害になるばかりか、時に交通事故を誘発し、最悪の場合人命を奪うような危険な結果を招きかねない違反行為であることがうかがえます。
駐車禁止の道での路上駐車について、都内警察署の交通課担当者は以下のように話します。
「原則、クルマは路上に停められないと思っていただいたほうが良いです。
また、宅配業者への特例などもなく、駐車禁止の場所にクルマを停めて配達に出るなどの違反行為が認められた場合は、一律取り締まりの対象になります。
路上駐車は事故の原因となることが多く、例えば、路上駐車していたクルマによって死角が生じて自転車や歩行者が事故に遭うなど、管轄内でも実際に事故が起きています。
安全のためにも、クルマを駐車する場合は、路上ではなく、駐車場などに停めるようにしていただければと思います」
このように、駐車禁止の道路での路上駐車は、宅配業者を含めたすべてのクルマで原則禁止となっています。
路上での駐車はできる限り避け、クルマを停める際には、短時間であってもコインパーキングなどの駐車施設を利用したほうが良いでしょう。
白線の左側、自転車レーンに駐車する人が多く。これも違反に間違いない。
安易にコインパーキングに留めればいいと言ってますが、それが1日何百回あるとお思いでしょうか。
その負担は個人が破綻することは知ってますか?
ガソリン代も駐禁代も会社は出してくれません。
なのに時間指定内に急いで配達しないといけない場合はどうしたらよいでしょう。