「数分でもアウト!」 迷惑な運転者不在の路上駐車! 宅配業者はOK? 特例とかある?
路駐OKの場所でも、駐車の仕方によって違法になる??
駐車禁止の道路にドライバーのいない状態でクルマを駐車する行為は、宅配業者を含め、原則道路交通法違反とみなされます。
一方、路上駐車が認められている道路であっても、クルマの駐車方法や駐車時間によっては、道路交通法や自動車の保管場所の確保などに関する法律に違反する可能性があるため注意が必要です。
事実、駐車の仕方については、道路交通法第47条第2項「停車又は駐車の方法」で次のように定められています。
「クルマを駐車する時は、道路の左側端に沿って、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」
ここにある「交通の妨害にならないようにしなければならない」とは、例えば路上駐車するクルマの右側に3.5m以上の空きが取れるようにして緊急車両などが通行できるようにすること。
また、白線の路側帯がある道路に停める場合は道路の左端から0.75m以上離して駐車したりするなどが挙げられます。
ドライバーに対して、ほかのクルマや歩行者の通行を邪魔しないクルマの停め方をさまざまに規定して、その遵守を義務づけています。
また、道路交通法以外の法令によって、クルマを道に駐車できる時間が制限されています。
自動車の保管場所の確保などに関する法律第11条「保管場所としての道路の使用の禁止等」では、日中は12時間以上、夜間では8時間以上の路上駐車は違法とされています。
そのため、とくに長時間クルマを停める可能性がある場合は、万が一にも法令違反となってしまわないよう、あらかじめ路上駐車は避けたほうがより安心でしょう。
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駐車禁止の道路にドライバー不在のクルマを停めることは、道路交通法によって禁じられています。
また、駐車可能な道路にクルマを停める方法は決まっています。
路上駐車は事故の原因になる可能性もあるので、安全のためにも、できるだけ駐車施設の利用を心がけましょう。
白線の左側、自転車レーンに駐車する人が多く。これも違反に間違いない。
安易にコインパーキングに留めればいいと言ってますが、それが1日何百回あるとお思いでしょうか。
その負担は個人が破綻することは知ってますか?
ガソリン代も駐禁代も会社は出してくれません。
なのに時間指定内に急いで配達しないといけない場合はどうしたらよいでしょう。