「ひょっこり飛び出し」に恐怖! 自転車専用レーン走行しないと違反? 道路の青い部分の意味とは

道路上には青く塗られた「普通自転車専用通行帯」というものがあります。実は、この通行帯がある場所では自転車はそこを走行しなければならないのです。

自転車同士の追い抜き行為は違反? クルマの運転手はヒヤッと

 近年では、新型コロナウイルス感染症の影響で公共交通機関を避ける人が増えたことや、飲食業のデリバリー化が進んだことなど、自転車を利用する人が増えています。
 
 そうしたなかで、近年は「普通自転車専用通行帯」(以下自転車専用通行帯)の整備が進んでいますが、自転車はこの通行帯からはみ出して走行しても違反にならないのでしょうか。

道路にある青い部分「普通自転車専用通行帯」にはどんな意味がある?
道路にある青い部分「普通自転車専用通行帯」にはどんな意味がある?

 国土交通省では、クルマ・自転車・歩行者の3者が分断されたかたちで、安全に通行できるようにあらゆる環境整備を進めています。

 なかでも、車道の左側に自転車専用レーンとなる「自転車専用通行帯」を整備するという施策が挙げられます。

 専用通行帯などの道路標識は、1971年の「道路標識、区画線及び道路標識に関する命令の一部を改正する命令」において導入され、これにより自転車専用通行帯などを設置することが可能になりました。

 その後、2010年には「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」において「普通自転車専用通行帯」が導入されています。

 そうしたなかで、ドライバーからは「自転車専用通行帯から車道にはみ出してくるの怖い」「自転車専用通行帯の並走とか、はみ出し多いよね…」という意見が見受けられます。

 自転車は、自転車専用通行帯を走行するものであると認識しているドライバーもいるため、急な自転車のはみ出しには「ヒヤッ」としてしまうこともあるようです。

 では、このように自転車専用通行帯をはみ出して走行することは違反行為にならないのでしょうか。

 警察関係者は、自転車専用通行帯の走行について以下のように話します。

「自転車専用通行帯は、道路交通法第20条第2項に基づく道路規制で、これがある区間において、自転車はその通行帯を走行することが義務付けられています。

 例えば、路上駐車しているクルマがいる場合など、障害物を避ける際は仕方ありませんが、基本的に自転車専用通行帯を走行する必要があります」

 道路交通法第20条には「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない」と定められています。

 よって、自転車は原則として、自転車専用通行帯があるときは自転車専用通行帯を走行しなくてはいけません。

 また、前出の警察関係者は、ほかの自転車を追い越す際に、一時的に自動車側の車線へ自転車がはみ出てしまうことについて以下のように話します。

「一時的なはみ出しで取り締まりの対象になることは基本的にありませんが、ほかの自転車を追い越す際には、しっかりと後方の安全確認をおこなうことが必要です。

 交通量が多い場所では、無理に追い越しをせず、追従することも検討してください」

※ ※ ※

 なお、自転車専用通行帯の始まりおよび終わりには「自転車マーク」と「専用」、レーンには「自転車専用」と書かれた道路標示があります。

 場所によっては、レーンに青色のカラー舗装が全部分または一部分に施されることがあり、クルマおよびバイクの運転者に存在を明確にしています。

 また、自転車専用通行帯に似ているものとして、「自転車ナビマーク」と「自転車ナビライン」というものが存在します。

 自転車ナビマークは、主に車道の左側端や交差点などで自転車マークと矢印が描かれており、一方の自転車ナビラインは青色の矢羽が描かれたものです。

 自転車ナビマークと自転車ナビラインは、自転車専用通行帯と同様に自転車が通行部分ならび進行方向を示すものではありますが、自転車専用通行帯と異なるのは、法令上に定めのない表示となります。

 そのため、自転車ユーザー、クルマ・バイクユーザーはそれぞれこれらの違いを理解しておくことが大切です。

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