電動キックボードは気軽に乗れる? 過去には逮捕者も! 意外と知らない運転方法

将来的には速度によって分類される?

 そんな電動キックボードなどの次世代モビリティは、海外で普及が進んでいますが、法律上の扱いが不明確でした。

 現状では原付バイクと同じ分類とする一方で、時速15km程度と自転車などと同じかそれ以下のスピードしか出ないようなタイプもあり、「ヘルメット着用を任意にしてほしい」、「免許を不要としてほしい」、「走行場所を拡大してほしい(自転車と同様の取扱いなど)」という声が関連事業者からあがっていました。

 こうした声を受け、警察庁の有識者委員会もルール整備に着手。2021年4月に法的位置づけや規制緩和の指針を盛り込んだ中間報告をまとめています。

 報告によると、電動キックボードを含めた電動モビリティは、最高速度に応じて「1.歩道通行車(~6km/h程度)」、「2.小型低速車(~15km/h)」、「3.既存の原動機付自転車等 (15km/h~)」の3種類に分けたうえで検討が進められています。

 電動キックボードに関しては、タイプによって前述の3種類それぞれに該当する可能性があるなかで、15km/h以下のものであれば自転車と同様に路側帯や自転車専用レーンを走行でき、運転免許が不要となる指針が打ち出されています。 

 ただし、ヘルメットは「自転車と同様に着用促進を図ることが適当」とし、引き続き検討が必要としています。

 そうしたなかで、2021年8月12日より兵庫県姫路市にて「電動キックボードのヘルメット着用が任意の実証実験」が開催されました。このの実証実験では、電動キックボードの道路交通法上の扱いが「小型特殊自動車」となり、ヘルメット着用の任意化や最高速度が15km/hに制限されるなど走行条件の変更が適用されるといいます。

電動キックボードのヘルメット着用が任意の実証実験を兵庫県姫路市にて8月12日より開始!(画像:E-KON)
電動キックボードのヘルメット着用が任意の実証実験を兵庫県姫路市にて8月12日より開始!(画像:E-KON)

 ルールの整備が進む電動キックボードですが、現在は原付バイクと同じ分類となり、公道上を走るには運転免許が必要です。

 電動式キックボードは、ECサイトなどでも購入が出来ることから身近な存在になっていますが、運転する際にはクルマやバイク同様の交通ルールがあることや、電動キックボードの特性を理解したうえで運転することが大切です。

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