無意識に「迷惑運転」してません? 他人への配慮が大切! トラブルになる運転とは
クルマを運転していると、自分では気が付かないうちのほかのクルマの迷惑になっていることがあるかもしれません。自分では気づきにくい迷惑行為とは一体どんなものでしょうか。
もう少し周りを見て!自分では気がついていない迷惑行為
日常的にクルマを運転していることで、自分なりの運転方法や車内での過ごし方を確立している人も多いでしょう。
しかし、それらの行為のなかには周りの人の迷惑になっていることもあるかもしれません。では、どのような行為が迷惑になる可能性があるのでしょうか。
SNSでは、日常での運転マナーに関する賛否の声が多く見受けられます。
とくに、クルマ側と歩行者側で見られるものとしては、雨天走行時の水たまりの巻き上げが迷惑という事例が挙げられています。
水たまりでは、クルマの走行の勢いによってはかなりの水をはね上げてしまいます。
水たまりや泥のはね上げは、クルマのフロントガラスにかかれば視界不良に、歩行者にかかれば全身が汚れてしまう可能性もあり得ます。
実際、道路交通法第71条第1項では「泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められており、違反した場合に普通車では6000円の反則金が科されます。
また、クルマの窓を開けての喫煙に関する声も多く聞かれます。SNSでは、「タバコの煙が入ってきて最悪」「近くのクルマで吸っている人がいて車内がタバコ臭くなった」という声が挙がっており、車内に入るタバコの臭いや煙を懸念する意見が多くあります。
実際にタバコによって迷惑な経験をしたD氏は「隣のクルマで運転手がタバコを吸って運転していたようで、その灰が自分のクルマの窓から車内に入ってきました」と語ります。
一方で、運転中の喫煙について窓から手を出す行為は違反となる可能性もあるようです。警察庁の担当者は次のように話します。
「違反に該当するかは具体的な事例により判断されるため、一概にお答えできませんが、道路交通法第70条に規定する『安全運転義務違反』に該当する恐れがあります。
第70条とは『運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」』というものです」
安全運転義務違反の普通車の罰則は、違反点数2点・反則金9000円です。
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