「あおられ屋」には要注意!あおり運転厳罰化から1年 トラブルに巻き込まれないためには?
2020年6月30日に施行された法律で創設されたのが「あおり運転(妨害運転)」に対する罰則です。およそ1年が経過しましたが、厳罰化によりあおり運転は着実に少なくなったようです。ただしあおり運転はゼロにはなっておらず、逆にわざとゆっくり道路を走り、他車をイライラさせ“あおられる立場”となり、その様子を動画で撮影し共有サイトに投稿する「あおられ屋」もいるそうです。トラブルにならないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
「あおり運転」ってどんなもの?
「あおり運転(妨害運転)」に対する罰則を盛り込んだ「道路交通法の一部を改正する法律」が2020年6月30日に施行されて、約1年が経過しました。

2017年に東名高速道路で発生したあおり運転を起因とする死亡事故が大きなニュースとなり、また警察庁がおこなった「あおり運転に関するアンケート」でも、多くのドライバーがあおり運転を受けた経験について答えるなど、近年、あおり運転は社会問題化していました。
しかし、これまでの道路交通法には“あおり運転そのもの”を取り締まる規定がなく、摘発には「車間距離不保持」「急ブレーキ禁止違反」、もしくは刑法の暴行罪が適用されてきました。
この改正により、あおり運転をより適切かつ直接的に取り締まることができるようになりました。
この改正道交法で「あおり運転」として列挙されているのは、以下の10類型です。
・車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
・急な進路変更をおこなう(進路変更禁止違反)
・急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
・危険な追い越し(追い越しの方法違反)
・対向車線にはみ出す(通行区分違反)
・執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
・執ようなパッシング(減光等義務違反)
・幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
・高速道路での低速走行(安全運転義務違反)
・高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
罰則は非常に厳しく、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、行政処分の違反点数も酒気帯び運転と同じ25点で免許は取り消し(欠格期間2年)です。
さらに高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、違反点数は酒酔い運転と同じ35点、同じく免許は取り消し(欠格期間3年)になります。


























