自転車利用者はなぜルール無視多い? 罰則は明確も認知低い? 求められる安全意識とは
最近では新型コロナ禍によって増加したデリバリー業者や、自転車人気などが合わさったことで、トラブルや事故に関する話題も多くなっています。手軽に利用出来るメリットはあるものの、自転車に適用される「交通ルール」を意識している人が少ない印象があります。では、自転車の交通ルールとはどのようなものがあるのでしょうか。
自転車は「軽車両」として扱われる
自転車は、運転免許が必要なく子どもの頃から乗ることができるため、交通ルールに対する感覚が低くなりがちですが、道路交通法では軽車両の扱いとなります。
しかし、街中を見渡すと道路交通法を無視した無謀な自転車を見かけることがあるうえに、最近では新型コロナ禍によって増加したデリバリー業者や、自転車人気などが合わさったことで、トラブルや事故に関する話題も多くなっています。
では、自転車(軽車両)にはどのような交通ルールが存在するのでしょうか。
自転車は道路交通法第2条第11項では、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん引され、かつ、レールによらないで運転するクルマ」と明記されています。
自転車に免許は不要ですが、クルマなどを運転するのと同様に十分な注意が必要となります。
自転車事故が増加傾向にあることから、2007年6月に成立した「道路交通法の一部を改正する法律(2007年法律第90号)」により、自転車による通行ルールの規定が見直されました。
それに伴い2007年7月には、中央交通安全対策会議交通対策本部にて「自転車安全利用五則」が決定されました。
この五則には、「1.自転車は、車道が原則、歩道は例外」、「2.車道は左側を通行」、「3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」、「4.安全ルールを守る」、「5.子どもはヘルメットを着用」という項目が設けられています。
例えば、「1.自転車は、車道が原則、歩道は例外」では自転車は軽車両と位置づけられているため、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則とされています。
また「4.安全ルールを守る」では、「飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認」という内容も記されており、違反した場合にはそれぞれ、罰則・罰金が科せられます。
例をあげると、「車道・歩道」や「信号無視」に関する項目で違反行為をおこなった場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。また、「夜間の無灯火」や「二人乗り」では5万円以下の罰金。
そのほか、近年厳罰化されている飲酒運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)となっています。
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スマートフォンの画面を見たり、操作をおこなう「ながらスマホ」は増加傾向ですが、非常に危険な行為にあたり、実際に死亡事故も発生しています。
このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。
なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。
例えば、神奈川県の「道路交通法施行細則」では、2011年5月1日に一部改正をおこなっており、神奈川県警によると「自転車の違反行為については、反則行為に該当しないことから、交通切符(通称赤切符)で手続きすることとなり、成人は区検察庁に、少年は家庭裁判所に送致されることとなります」と説明しています。
飲酒運転やめましょう、スマホ運転やめましょう、あおり運転やめましょうで、罰則供されてもなお車が撲滅できた違反は一つもない。免許制度があり、取り締まりもそれなりに行われているはずの車ですらその程度の日本において、免許不要で罰則も少ない自転車などはまだよくやっている方だとも言える。