【本日納付期限】自動車税は何基準で決まる? 去年より税額上がる場合も! 納税後の行方とは
毎年GW明けくらいに自宅のポストに届く自動車関連の納税通知書。人によっては今回分(令和3年度/2021年度)の税額が昨年分(令和2年度/2020年度)より高くなっているといいます。そもそも自動車税はどのような基準で決まっているのでしょうか。
「自動車税種別割」「軽自動車税(種別割)」の支払い期限は5月末まで
例年5月は自動車税の納税月です。ほとんどの場合、5月初旬のGW明けに納税通知書が自宅のポストに届きます。
そうしたなかで、令和2年度(2020年度)と比べて税額が高くなった人がいるようですが、その理由とはどのようなものなのでしょうか。
これまで「自動車税」もしくは「軽自動車税」と呼ばれていたものは、2019年10月にそれぞれ「自動車税種別割」と「軽自動車税種別割」という名称へと変更されました。
これらは普通車およびトラック、あるいは軽自動車や小型自動車、小型二輪や原動機付自転車などの所有者に毎年課される税金であり、原則として5月31日が納付期限となっています。
また、2020年、2021年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な場合に申請による猶予が認められています。
納税の対象なら通知書が届くのは、当年の4月1日現在の車検証上の「所有者」「住所」欄の記載が基となっています。
ただし、所有権留保付売買契約、いわゆるローンで購入された車両の場合は、車検証上の使用者へと課税されることになります。
自動車税種別割と軽自動車税種別割は、車両の所有に対して課税されるという一般的な意味では、同様のものと見られがちですが、厳密にはいくつかの異なる部分があります。
例えば、自動車税種別割が排気量に応じて段階的に税額が上がっていくのに対し、軽自動車税種別割は、基本的には一律ですが、原動機付自転車については排気量によって税額が変わります。
また、自動車税種別割が新規登録月に応じて月割されるのに対し、軽自動車税種別割は年間課税のみとなっている点も異なります。
そもそも、自動車税種別割が都道府県に納めるものであるのに対し、軽自動車税種別割は市区町村に納めるものであり、似て非なる税金だということができます。
自動車税種別割の税額は、車検証上の「総排気量」の項目をもとに算出されます。
例えば、総排気量が1000cc以下の乗用車の場合は年額2万5000円で、もっとも高額となるのは、総排気量が6000ccを超えるもので11万1000円の課税となります。
これらの税額はいずれも2019年10月1日以降に登録された普通車の場合であり、それ以前の登録の場合は税額が多少変わります。
なお、令和3年度(2021年度)の税額が令和2年度(2020年度)と比べて高くなった人が一部で存在します。
考えられる理由として、ひとつは「令和2年度に軽減税率が適用されていた」ことで、軽減期間は登録の翌年度1年間に限るため、令和3年度(2021年度)から本来の税額になったためです。
ふたつめは、「令和3年度から重課の対象となった」ことで、初回新規登録から一定数年を経過したため、令和3年度(2021年度)から税額が高くなっています。
この一定数年とは、普通車のガソリン車とLPG車の場合で初回新規登録から13年、ディーゼルエンジン車の場合は11年を超えると「環境負荷の大きい自動車に対する重課」として、概ね15%増しで課税されるため、大排気量エンジンを搭載したクラシックカーなどは最大で13万円を超える金額が課税されることになります。
なお、この自動車税種別割の重課については、電気・天然ガス・ガソリンハイブリッド・メタノール自動車については対象外とされています。
ちなみに、自動車重量税も13年経過後から割り増しされ、18年経過後からさらに割り増しになります。
例えば、車両重量1トン以上1.5トン以下のクルマの場合、2年分の自動車重量税額が13年未満では2万4600円ですが、18年経過すると3万7800円となります。
古いクルマに対する重課については、愛好家たちを中心に反対の声も少なくありませんが、日本の基幹産業である自動車産業を支援して、新車購入を促すための経済振興策という側面もあるため、一概には批判できないのが実情です。
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