周囲に「ありがとう」を伝えてる? 「サンキューハザード」の上手な使い方とは
使い方によっては違反の可能性があるハザードランプ
非常事態を周知させるハザードランプは、使い方を間違えてしまうと、交通違反になる可能性があります。
道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

また、道路交通法第53条の第1項では「車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」とされており、第2項では交差点についても同様の記述があります。
続いて第4項では、「車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わったときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない」と定められており、必要がない合図は禁止されているということが分かります。
とくに一般道の路端から発進する際に、ハザードランプを消し忘れ点滅させた状態で走行し続けていると、必要のない合図だと判断される場合があります。
加えて、ハザードランプを点滅したまま走行を続けると、周囲のドライバーから停車するのか、発進したばかりなのかということを正しく判断されないため、事故につながる危険性があります。
ハザードランプはあくまで、事故を回避するための非常時のランプであるため、点灯し続ける行為は控えた方が良いといえます。
前出の警察署交通課の担当者は次のように説明しています。
「特別ハザードランプを点灯し続けて違反になるということはありません。
ただ、ハザードランプを点灯させたままでいると、ウィンカーランプも同じランプを使用しているため、ウインカー点灯が分からなくなるといったことがあります。なので、ハザードランプは用途を絞って使うようにしたほうが良いです」
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ハザードランプの使い方には、法律で定められている方法と、意思を伝えるための使い方があります。
意思を伝えるためのサンキューハザードなどは違反行為ではないため、使用しても問題はないですが、使い方を間違えると道路交通法違反になる可能性があるため交通の状況に応じて上手に使うようにしましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。














