「ウイスキーボンボン」で飲酒運転? コロナで飲酒機会減っても 気になるお酒の事情
飲酒運転って実際どういったもの?
警察庁が発表した交通事故の発生状況の統計によると、2019年の飲酒運転による交通事故は3047件となっており、2017年の3582件、2018年の3355件に比べて少し減少しているものの、少ないといえる数字ではありません。
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両などを運転してはならない」という明記されています。
飲酒運転の処罰には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は警察官による飲酒検問により、呼気中アルコール濃度に反応が出た場合に該当します。
酒酔い運転は、アルコール濃度に関わらず、アルコールにより上手く会話ができない、まっすぐに歩けないなどといった状態を指します。
罰則については、道路交通法第117条の2、2の2によると、酒気帯び運転の場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒酔い運転の場合、「5年以下の懲役または100万以下の罰金」が科せられます。
違反点数は、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上)は13点、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上)は25点、酒酔い運転は35点です。
飲酒運転は、お酒によって注意が散漫しやすく、お酒を飲んでいない、通常時のようにクルマを操作するのが困難になります。
「少ししかお酒を飲んでいないから大丈夫」「自分はお酒に強いから」と、お酒を飲んでいるのにも関わらず安易な気持ちでクルマを運転するのも立派な違反行為となり、実際にそういった気持ちで交通事故を引き起こしているケースも多数あります。
警察庁の、飲酒運転による事故の特徴によると、発生時間は22時から6時までで約6割を占めており、飲酒状況は、酒酔いまたは酒気帯び(呼気0.25ミリグラム以上)が約7割を占めるといいます。
飲酒運転の理由として、「時間経過により大丈夫だと思った」「出勤のため二日酔いで運転してしまった」などが挙げられています。
お酒を飲む席に行く際はクルマで行かない、もしくはクルマを乗ると分かっている場合はお酒を飲まないなど、飲酒運転をしないよう、しっかりと意識することが大切です。
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年末年始のにぎやかなムードだと、ついお酒を多く飲みすぎてしまったりといったこともあるでしょう。
またお酒入りチョコレートは含まれるアルコール度数が低いとはいえ、安易に食べてクルマの運転をしてしまい、大きな事故になってしまうといった可能性もあります。
そうならないためにも、たとえ少量でも、アルコールを摂取した際はクルマの運転をしないよう日々心掛けることが大切です。
車内にアルコール消毒ハンドスプレーを常備し逐一手指消毒してたら
飲酒検問で引っかかったという話しも聞いたことがあります。
結果的にはそう判明して無罪放免になったらしいですが、
原因が分からず促されるまま警察の「サインしろ」に屈してしまうとアラ大変。
下手すると仕事も失いますのでご注意下さい。