「あれ、何だっけ?」 パッと見では間違えそうな道路標識5選
「いきなり!罰金」!? うっかりで済まない高額反則金も!
■似てる…! でも斜線の本数や背景の色で意味が違う!
道路標識としてイメージしやすい”丸に斜線”の標識も、似たような図柄が複数存在します。この標識は街に多く存在し、それでいて意味が大きく異なるので見直しておくべき標識です。
【1】「車両通行止め」
左上の標識は「車両通行止め」です。下の「駐車禁止」に似ていますが、丸の中が白くなっています。
これは進行方向を問わず、すべての車両が通行できない場所を意味します。
ただしこの標識の下に補助標識で「自転車を除く」や「居住者用車両を除く」などが設置されている場合には、それに該当する車両には適応されず通行することが可能です。
【2】「駐車禁止」
左下の標識は「駐車禁止」です。赤い斜線が1本で背景が青いのが特徴です。
これは車両の進入は問題ありませんが、駐車をしてはいけない道路になります。標識の上に書かれている数字は対象となる時間で、例えば「8-20」となっている場合には「朝8時から夜20時までは駐車禁止」となり、それ以外の時間は駐車しても違反にはなりません。
【3】「通行止め」
右上の標識は「通行止め」です。先ほどの「車両通行止め」に似ていますが、斜線が2本に増えています。加えて「通行止」の文字もあるので間違えにくい標識ではあるものの、注意すべき点としてこの「通行止め」は”車両”に加えて”歩行者”の進入も禁止している点にあります。
時折「徒歩なら通れるんじゃないか?」と考えてしまう人もいますが、工事中や崩落現場のような危険な場所に設置される標識なので、歩行者であっても絶対にこの先には進まないようにしましょう。
【4】「駐停車禁止」
右下の標識は「駐停車禁止」です。「駐車禁止」に似ており背景が青いですが、斜線は2本となっています。
この標識が立てられている道路では駐車に加えて「停車」も違反となります。つまり車両内にドライバーがいても路肩に止めた時点で「いきなり違反」になってしまうのです。
これは、この場所が「急な坂道の頂上付近」や「消火栓から5m以内の場所」など、停車による危険性が非常に高い場所であるためです。
また、この「駐停車禁止」の場所でクルマを駐車したままにすると、先ほどの「駐車禁止」の場所に駐車した場合よりも厳しく罰せられて反則金が高額となります。
道に迷ったり、電話をするためにちょっとクルマを止めたい際には、この標識が無い場所であることを確認するようくれぐれも気を付けましょう。
■「一方通行」と、そっくりさん!
左の、白い矢印に青い背景の標識は「一方通行」です。
この標識のある道路は、矢印の示す向きの反対方向には通行できないことを意味しています。狭い道路や住宅地によく設置されるため見覚えのある人も多いかもしれません。
では右の、青い矢印に白い背景の標識はいったいどんな意味なのでしょうか。
これは「左折可」という標識で、信号に関わらず左折することが可能な場所を意味しています。
つまり、たとえ対面する信号が赤であったとしても、合流する道路を走行している車両の妨げにならなければ、いつでも左折することができます。
しかし、合流する道路を走行している車両の方が優先になりますので、左折の際はくれぐれも注意して合流しましょう。
※ ※ ※
コロナ禍ということもあり、年末年始の移動手段には「電車や公共交通機関」ではなく「クルマ」を選択する人が例年より増えるといわれています。
そうなると普段あまり運転しない人がハンドルを握る可能性もあります。
ちょっとした勘違いや、うっかりした見間違いから事故に巻き込まれたり、交通違反などにならないよう、改めて交通ルールと道路標識の意味を見直すことが大切です。
車両通行止の説明が間違っています。
この標識は車両の進入を禁止する場合に設置するもので一方通行の出口には絶対に設置されません。
一方通行の出口に設置されるのは進入禁止の標識です。
このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
修正いたしました。