あおり運転動画をSNSにアップ!? 肖像権の侵害や名誉毀損にならないの?
あおり運転していないのに! もし誤解されて通報をされたら?
通報する側ではなく、通報される側になってしまった場合、誤ってあおり運転だと認識されてしまったときはどのように対処するべきなのでしょうか。
まずは、あおり運転の定義として、以下10項目があげられます。
・通行区分(左側通行)違反
・車間距離を詰める
・急ブレーキをかける
・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み)
・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し
・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転
・高速道路での最低速度違反や駐停車
上記の行為をおこなうことで、あおり運転とみなされる可能性があるので注意が必要です。誤解を招かないためにも、このような運転は控えましょう。
なお、誤解を解くためにもっとも効果的なのは、ドライブレコーダーの映像です。事故の記録のためだけでなく、自分自身の走行状況を確認することができるため、今後の交通社会ではマストな装備といえます。
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「交通関連に詳しい法律関係者」の実名を挙げてください。このような法律解釈において匿名であること自体が論外です。この人は法曹関係者ですか?それともネット記事を寄せ集めただけですか?もし法曹関係者であるなら、こんな加害者擁護に偏った法解釈者がいるから折角法律を増やしても煽り運転厳罰化が滞るのです。
ナンバープレートは個人情報に当たらないというのが総務省の見解です。
なので公益性のためにどんどん晒すべきですね。
あおり運転と言われていますが、正確には ” 迷惑運転です " 定義の中に追い越し車線を抜けずに、ずーと走行する、トラックも含まれると思います、その為に高速道路が高速道路にならないばかりか、渋滞を作り上げています、良く90Km/h位で走行車線を走っている時、トラックが追い越し車線を同時に走行し、ずーと平行で走行する事があります、その際トラックが左のウインカーを出し、左にハンドルを切られ走行を妨げられる迷惑運転に遭遇します、少しアクセルを緩め、私の後方に入れば良いのに、私を後方に下げようとされる、迷惑運転(あおり運転)に合います、制限速度80Km/hのトラックに追い越す能力が無いなら、走行車線を走行し、追い越し車線での迷惑運転(あおり運転)は止めて欲しいです。