馬で通勤してみたい! 道路を走ると違反になる!?

エンジンやクルマが発明される以前は、「馬」や馬を動力とした「馬車」がその役割を担っていました。クルマの起源ともいえる馬は、現在でも道路を走行してもいいのでしょうか。

馬は自転車と同じ、軽車両扱い

 エンジンのパワーに「馬力」という単位が使われるように、クルマやエンジンが開発される以前は、その役割を「馬」や「馬車」が担っていました。

 クルマの起源といっても過言ではない馬は現在、道路を走行すると違反になるのでしょうか。

馬に乗るイメージ
馬に乗るイメージ

 結論からいうと、馬や馬車は道路を走行しても違反にはなりません。

 道路交通法2条1項11号では、次のように定められています。

「軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。

 イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)」

 道路交通法で馬や馬車は、自転車と同じ軽車両の扱いとなります。そのため、軽車両としての道路交通法を守っていれば、一般道を走行することは可能です。

 また、道路運送車両法では、馬や馬車に対する規制は存在しないため、自転車と同様に自動車登録などは不要。運転免許も必要ありません。

 通行車線についても、自転車と同様に車両通行帯の設けられていない道路では、その左側端を通行。車両通行帯が設けられている道路では、もっとも左の車両通行帯(第一通行帯)を通行しなければならず、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなくてはなりません。

 自転車道については、道路交通法17条3項で「二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる」と定められており、原則、走行することはできません。

 路側帯についても路交通法17条の2第1項で「軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる」とされており、路側帯を通行することは可能です。

 また、交差点での右折については、二段階右折をすることが必要で、道路交通法第34条第3項には「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と規定されています。

※ ※ ※

 一般道で馬や馬車に乗ることは、違反ではありません 。しかし、糞をしてしまった場合など、汚物を路上に放置した場合は、地域の迷惑防止条例などに該当する場合があるので、注意が必要です。

 これらのことを踏まえ、停めておく場所の問題さえクリアすれば、自転車同様、馬での通勤や通学も可能です。

 しかし、軽車両としての道路交通法は守らなければなりません。

 もちろん、道路標識などで指定される最高速度も守ることは必須。

 一般的な馬は時速60キロで走行できるといわれており、競馬などでは最高時速77キロに達することもあるそうです。

 馬にはスピードメーターが搭載されていないため、道路を走行する場合は自転車同様、法定速度以下で走る周りの車両の速度に合わせるなどの注意が必要となります 。

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