停止線は厳守しないとダメ? 交差点によって停止位置が異なる理由とは
停止義務のない停止線とは?
舗装道路に引かれている停止線には、白色の実線で描かれている「停止線」と、白色の破線で描かれている「指導停止線」と呼ばれるものがあります。
通常の停止線は各都道府県の公安委員会が設置者となっており、法令によって停止することが決められており、停止する条件下で停止しなかった場合には交通違反の対象となります。
一方で、市区町村など道路管理者が設置する「指導停止線」は、団地内や三差路など、安全確認をするのが好ましい場所に引かれています。
指導停止線は法的な規制がないため、停止しなかった場合でも交通違反とはなりませんが、地域の住民からの要望によって設置されることもあり、危険性があるかも知れません。通行する際には注意しましょう。
なお、停止線には特定の条件下で停止する必要があります。その条件は、一時停止の標識がある場所、赤信号、横断歩道で歩行者が渡る場合となっています。
一時停止の標識がない交差点や、歩行者がいないと確認できた横断歩道では、そのまま通過しても問題ありません。
また、一時停止の標識がなく道路に「止まれ」の文字が描かれている場合も、一時停止の義務はありません。しかし、安全意識を習慣づけるためにも、停止または徐行が望ましいといえます。
停止線での停止位置は、道路交通法第43条でと定められており、そのなかの条文で「道路標識等による停止線の直前」とされているところがポイントです。
つまり、タイヤの接地面を停止線に合わせると、フロントのオーバーハング部が停止線にかぶることになり、「停止線の直前」に当たらなくなってしまいます。
停止線の直前とは、フロントバンパーが停止線より手前にあり、かつ停止線から1m以内が理想的といえます。同様に、停止線の手前であっても、例えばクルマ1台分の距離を開けて停止するのは不適切です。
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停止線は、周囲のクルマや歩行者の安全を確保するためにはとても大切なものです。交差点から距離があるからと停止線を超えて停車してしまい、大型車が曲がることができず大渋滞になってしまったケースもあるようです。
とまれ(一時停止)の場所で、視界が悪いときに教習車でテクニックとして教えてくれる、「2段階停止」の重要性の解説記事を、今後はお願いしたいです。