片手運転はダメ!? 道交法違反の場合も 正しいハンドルの持ち方とは

クルマを運転していると、ついやってしまいがちな片手運転ですが、一歩間違えれば交通違反となる可能性や重大な事故やトラブルに繋がるリスクもあります。正しいハンドルの持ち方はどのようなものなのでしょうか。

片手運転はなぜ違反となる?

 道路交通網と舗装技術の発達により、海外に比べて日本の道路は驚くほど快適になっています。

 戦後間もない頃は砂利道やでこぼこ道が多く、クルマにも「パワーステアリング」という機構が無かったために、現在では想像できないほどハンドルは重たいものでした。そのため、かつてはハンドルを握るのは力仕事であり、運転中は常に両手でハンドル操作をする必要があったともいわれています。

片手運転は場合によっては道路交通法違反になる場合も
片手運転は場合によっては道路交通法違反になる場合も

 しかし最近では、パワーステアリングの標準化やクルマとタイヤの高性能化、加えてAT車が普及したことにより運転は昔ほど「重労働」では無くなったなくなりました。

 その結果、片手運転による事故やトラブルが頻発するようになっています。

 片手運転のなかでもとくに危険度が高いのがスマートフォンの「ながら運転」ですが、警察庁の調査によれば、2018年におけるスマートフォンなどの携帯電話使用などに関わる交通事故件数は2790件で、過去5年間と比較して1.4倍に増加。

 また、携帯電話などを使用しなかった場合と比較すると、死亡事故率は2.1倍に達するといい、スマートフォン操作や、そのための片手運転がいかに危険であるかがわかります。

 2019年12月には、ながら運転にまつわる罰則が厳罰化されました。一発で免許停止になる可能性もあるなど、社会的な問題として大きな話題となりました。

 そもそも、片手運転などの「運転操作」については、道路交通法第70条において「安全運転の義務」として規定されています。

 道路交通法の第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としています。

 例えば、運転中に突然人が飛び出してきた際に慌てて避けようとハンドルを切っても、片手運転ではハンドル操作が不十分となる恐れがあります。

 このような「両手でハンドルを握っていれば避けられたかもしれない事故」は、「安全義務違反」として処罰される可能性があるのです。

 ほかにも、「片手でたばこを吸いながらハンドルを握る」「運転中に片手を使って飲食をする」「片手の腕や肘を窓から出して運転をする」という片手運転行為も、状況によっては安全運転義務違反と判断される可能性があります。

 安全運転義務違反とされた場合、違反点数2点と反則金9000円(普通車)が科せられるほか、反則金を支払わなければ、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

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