自動運転中の事故は誰の責任? 「どうやって証拠を残す?」 レベルで異なる課題
自動運転中は「ながら運転」も可能?
保険だけではなく、法律の整備も進んでいます。
2019年5月に可決・成立し、同年12月に施行された改正道路交通法は、いわゆる「ながら運転」の厳罰化が話題となりましたが、そのなかには自動運転に関する法案も盛り込まれています。
まず、道路運送車両法に規定する「自動運行装置」を使用する場合も、道路交通法上の「運転」に含まれる旨が規定されました。
これにより、緊急時には運転者が運転操作を引き継げる状況下において、速度や天候といった一定の条件ではシステムが運転操作を担う「レベル3」の自動運転が可能となります。
また、一定の条件から外れた場合は、自動運行装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならないとされています。
あわせて、自動運行装置を適切に使用する場合には、携帯電話などを保持しての使用や、カーナビの画面注視を一律に禁止する規定が適用されないようです。
つまり、いつでも運転を引き継げるレベル3の自動運転中であれば、スマートフォンを手に持って使用することも可能ということになります。
さらに、自動運行装置を備えた自動車については、整備不良車両に該当するか否かを確認したり、交通事故などの原因究明をおこなうため、作動状態記録装置が必要な情報を正確に記録することができない状態での運転は禁止です。
装置に記録された記録の保存も義務付けられており、違反した場合の点数や反則金も規定されています。
これらの法律は2020年5月23日までに施行され、夏頃にはレベル3の自動運転車が公道を走行し始めるかも知れません。
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自動運転の実現・普及のため、クルマの技術開発や法整備が進められていますが、クルマを使うのは感情を持つ人間です。
法律が整備され、責任の所在が明文化されても、人間が法律を遵守しなければ安全は確保できません。自動運転が普及した未来でこそ、徹底した遵法精神が必要なのかも知れません。
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