「嫌がらせやめて!」あおり、幅寄せ…運転初心者戸惑い 「初心者マーク」いつまで?
初心者マークを見かけたら…
初心者マークを付けている本人以外で、周囲のクルマがもっとも注意しなければならないのは、道路交通法71条5の4による「初心運転者等保護義務違反」です。
初心者マークの取り付けが義務付けられている期間(1年未満)のドライバーに「幅寄せ」や「無理な割り込み」をした場合、初心運転者等保護義務違反が適用され、大型車・中型車で7000円、普通車・2輪車で6000円の反則金となり、どちらも違反点数1点が科せられることになります。
なお、初心者マークは、1年を経過することで取り外しが可能となりますが、1年以上の期間が経過して取り付けていても法律上の罰則はありません。
ただし、初心運転者等保護義務違反も該当しないため、初心者マークを貼っているからといっても法律で守られはしないので注意しましょう。
クルマに取り付けられるマークには、初心者マークのほかに「障害者マーク」や「高齢者マーク」なども存在しています。
障害者マークは2種類あり、肢体不自由の人が運転するクルマに表示される、四つ葉が描かれている青色の「身体障害者標識」と、聴覚障害の人が運転するクルマに表示される、黄色い蝶々が描かれた緑色の「聴覚障害者標識」が存在しています。
また、高齢者マークは「もみじマーク」とも呼ばれ、70歳以上の高齢者ドライバーが表示しているマークです。
正式名称は「高齢運転者標識」と呼ばれ、判断能力が衰えた高齢者に努力義務として表示が推奨されているため、表示の有無によって罰則はありません。
これらのマークが表示されているクルマには、初心者に対してと同様に、幅寄せや割り込みが禁止されており、違反した場合には罰則が適用されます。
運転に慣れたドライバーにとっては、運転に危険を感じたりイライラしてしまう場面もあるでしょう。しかし、そんなときこそ注意を払って、事故防止のために気遣ってあげることが重要です。
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