駐車場に「軽」の文字 普通車を停めると違反? 駐車枠の大きさがさまざまな訳

クルマで外出するとき、施設の駐車場やコインパーキングなどにクルマを停めるのが一般的です。駐車枠に「軽」と表示された「軽自動車専用スペース」を見かけることがありますが、この枠内に軽自動車以外を停めるのは違反になるのでしょうか。

軽用の小さい駐車枠に大きいクルマが駐車!? これって違反?

 クルマで出かけたとき、目的地に到着して駐車する際に、施設の駐車場やコインパーキングなどを利用するのが一般的です。

 駐車場のなかには「停めにくい駐車場」があり、きれいに枠内に収めるのに苦労することもあります。コインパーキングなどの駐車枠に、サイズの規定はあるのでしょうか。

軽自動車専用の駐車スペース
軽自動車専用の駐車スペース

 駐車場について、「駐車場法」という法律で定められています。これは「都市計画法」に基づいた建物に関して、「円滑な道路交通を確保する必要がある場合は、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる(駐車場法第3条)」というように、路上にあるパーキングスペース(枠)に関するものです。

 しかし、コインパーキングのサイズ規定について、いくつかの運営会社に確認してみましたが、1台分のスペースとしての法的な規定はないのが現状です。あるのは1台分の駐車枠についての最低限のスペースの目安です。

 駐車場の運営会社は、「推奨される1台分の駐車スペースは、長さ5m×幅2.5m、通路の幅は5m、駐車場の入口は6m以上となります。しかしこれは努力目標のようなものなので、狭い道幅しかなくてもコインパーキングの設置は可能です」といいます。

 駐車場の敷地内に障害物などがあることで5mの長さを確保できない場合、全長3.4m以下の「軽自動車専用スペース」として活用されていることもあります。これは敷地内を駐車枠以外のスペースに無断駐車させないための措置でもあるといわれています。

 この「軽自動車専用スペース」は駐車場全体の広さからスペース配分してできたものであり、軽自動車以外が停めても法律的には違反にはなりません。

 敷地内の看板などで「軽自動車用に普通乗用車を停めた場合は罰金」などといった表示があれば別ですが、基本的には全長が短いコンパクトカーなどが枠内に収まっていれば問題視されていないようです。

 ただし、普通乗用車が大幅に枠線をはみ出している場合は、ほかのクルマの出し入れなどに支障が出たり、ぶつけられるリスクが高まります。

 原則として、パーキングの敷地内での接触事故などは自己責任になっているので、自分のクルマのサイズを考慮して駐車できるかを判断した方が良さそうです。

※ ※ ※

 高速道路のサービスエリアやパーキングエリアでは、乗用車が駐車するための駐車スペースと、大型のトラックやバスが停車するための駐車スペースがそれぞれ設置されています。

 しかし、乗用車が大型車用の駐車スペースに停車していることを見ることがありますが、大型トラックや観光バスは、大型車用のスペースにしか駐車することができず、トラックやバスのドライバーが休憩できなくなるなど多大な迷惑をかけることになります。

 高速道路のサービスエリアの駐車枠は停められる台数に制限があることから、異なるスペースに駐車することは迷惑行為です。案内表示に従って正しい位置に停めるのがマナーだといえます。

【画像】軽しか停められない!? ちょっと狭い「軽専用スペース」とは?(12枚)

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