走行NG? 何のため? 縞模様エリアのゼブラゾーン(導流帯)の存在理由とは
ゼブラゾーン内の駐車は危険行為
たまに、ゼブラゾーンに駐車をしているクルマを見かけますが、この場合は違反にはならないのでしょうか。
結論から言えば、導流帯内に駐車することを禁止した明確な法律はないため、ゼブラゾーンが理由で駐車違反となることはありません。
しかし、ゼブラゾーンに駐車したことによる事故は全国でも多数報告されているため、大変危険な行為です。
2019年6月には、大阪府の市道でゼブラゾーンに駐車していた大型トレーラーにバイクが追突し、運転していた女性が死亡するという事故が起きました。
トレーラーのドライバーは、自動車運転処罰法違反(過失致死)の容疑で書類送検されています。
これは、追突事故において、駐車していた側が刑事責任を問われた珍しい例です。
違反ではないからといった油断によって事故の原因とならないよう、ゼブラゾーンへの駐車は控えましょう。
なお、ゼブラゾーンと同様に縞模様ながらも、黄色実線で囲われている場合は「立入り禁止エリア」となるため要注意です。
道路交通法第17条第6項で「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」とされている場所であり、やむを得ない理由があっても、侵入することも通行することも、もちろん駐車も許されません。
また、「停止禁止部分」は白線で囲われた縞模様の中央部分が途切れているような標示となっているのですが、この標示の中では「停止」が禁止されており、「通行」のみ可能です。
消防署や警察署など、緊急車両を持つ施設の前でよく見かけますが、施設が交差点の直前にある場合、渋滞や赤信号などで停止したクルマなどに詰まってしまう可能性があります。
車間距離を十分に取り、停止禁止部分内に停車しないよう留意しましょう。
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縞模様の道路標示には、横断歩道も該当します。
横断歩道の標示は、道路交通法第2条第1項第4号に規定されている「横断歩道」を示す標示で、「規制標示」にあたります。
同法第38条では「横断歩道等における歩行者等の優先」も規定されており、これに違反すると違反点数2点と大型1万2000円、普通9000円、二輪7000円、原付6000円の反則金が課されます。
横断歩道は、歩行者が道路を安全に横断するための区域であることを再認識し、ルールを守った運転を心がけましょう。
なお、同法第13条「横断の禁止の場所」では「歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない」と規定されています。
歩行者も、道路を横断しようとする際にはクルマの直前直後は横断せず、左右の安全を確認し、ドライバーに横断する意思を示すなどして、お互いに安全に努めたいものです。
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