走行NG? 何のため? 縞模様エリアのゼブラゾーン(導流帯)の存在理由とは

交差点の手前や車線の合流部に設置されているゼブラゾーン(導流帯)。一般的には、「走行してはいけない」というイメージがあります。しかし、実際にはゼブラゾーン上を走行しているクルマも見かけますが、違反行為にならないのでしょうか。

ゼブラゾーンをむやみに走るのはNG?

 交差点の直前などに、縞模様のエリアが設置されていることがあります。これは「導流帯」で、一般的には「ゼブラゾーン」と呼ばれています。

ゼブラゾーンのイメージ
ゼブラゾーンのイメージ

 おもな設置目的は「直進車の誘導」で、あらかじめ車線変更やその意思を周囲のドライバーに知らせることで、交差点付近の事故を防ぐ役割を果たします。

 ゼブラゾーンは、道路交通法による「道路標示」です。また、道路標示を細かく分類すると「規制標示」と「指示標示」に分けられますが、導流帯は指示標示に該当します。

 そのため、現在は内閣府・国土交通省の省令となっている「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和三十五年十二月十七日総理府・建設省令第三号)で規定された、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であること」を示すための標示であり、道路交通法上の交通規制を表す標示ではありません。

 つまり、侵入を禁止するような規制標示ではないため、走行しても違反にはなりません。

 なお、交差点直前には「黄色実線の車線境界線」がありますが、これをまたぐことは進路変更禁止違反にあたり、違反点数1点・反則金6000円(普通車)の罰則対象となるため注意しましょう。

 ソニー損害保険によると、ゼブラゾーン通過後に進路変更を行ったクルマと、もともとゼブラゾーン上を進んでいた後続車が衝突した場合、基本過失割合は「進路変更側が70%・後続車が30%」になるとされています。

 これは、ゼブラゾーンを越えた後に進路変更をしてきたクルマが、走行することが違反ではないゼブラゾーンを使って直進してきたクルマに対する進路妨害となることが理由と考えられます。

 なお、ドライバーの意識としては「みだりに導流帯へ進入すべきではない」との考え方が一般的なため、後続車に対して10~20%の過失が上乗せされることがありますが、上乗せされたとしてもゼブラゾーンを走行していた後続車の過失割合は30%から50%と、有利であることに変わりはありません。

 しかし、警察官は以下のように話します。

「事故のなかでは、あらかじめゼブラゾーンを走行していたクルマが『自分が優先』という気持ちが強くなり、過剰な割り込み防止や、気の緩みよって事故へ繋がったというケースもあります。

 ゼブラゾーンはあくまで安全を補助するエリアととらえ、安全運転の意識を持って走行してください」

【画像】実は走行してもOK! ゼブラゾーンを写真で見る(5枚)

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