電動キックボードに免許は必要? 公道を走るための注意点とは
海外では、電動キックボードがブームを迎えています。日本国内でも、稀に公道を走行している姿を見かけますが、電動キックボードは公道を走行しても良いのでしょうか?
マイクロモビリティとして期待される電動キックボード
ひと昔前に日本でもブームとなったキックボードが電動化され、海外でブームとなっています。
海外では、近距離を移動する手段として爆発的な人気となっているようですが、日本では規制が厳しく、保安基準を満たさない遊具で公道を走行すると、交通違反となる場合があります。
では、電動キックボードで日本の公道を走行する際に、注意しなければならないこととは、いったいどんなことなのでしょうか。
電動キックボードは、従来のキックボードにバッテリーとモーターが搭載された、電気で走る乗り物です。
海外では気軽に乗れる電動モビリティとして人気があり、スマホアプリで管理・解錠可能なシェアリングサービスも普及しています。
1回の充電で30キロ近く走行できるモデルや、最高時速25km/hから30km/hでの走行が可能なモデルもあるだけでなく、年齢制限はあるものの免許を不要とする国もあり、便利な街乗り用の交通手段として、さまざまな国で受け入れられているようです。
しかし、日本においては電動機の定格出力が0.6kW以下の電動キックボードは遊具という扱いではなく、50cc以下の原動機付自転車のカテゴリに当てはまります。
そんな電動キックボードで日本の公道を走行する際の注意点について、神奈川県警交通指導課の担当者は次のように話します。
「電動キックボードは、出力にもよりますが原動機付自転車に分類されます。
そうなると、公道を走行するには免許が必要なだけでなく、車両のナンバー登録や保安部品の取り付け、ヘルメットの着用なども必要です。
また、歩道を走行することはできません」
つまり電動キックボードは、日本では一般的な原付バイクと同じ扱いになるため、運転免許はもちろん、ナンバープレートが必要なだけでなく、道路運送車両法の保安基準も満たしていなければなりません。
また、要件を満たしていれば車道を走行することは可能ですが、原動付自転車と同じルールが適用されるため、歩道を走行することは違反です。
なお、道路運送車両法の保安基準を満たす条件には、バックミラー、方向指示器、前照灯、番号灯、前後のブレーキ、ナンバープレートなどの装着が義務づけられています。
このなかで、ひとつでも装備が欠けていると整備不良車両運転に当たり、道路交通法第62条の違反で処罰の対象となり、「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」の罰則があたえられます。
また、原付バイクと同様にヘルメットの着用が義務付けられていることも忘れないでください。
電動でなくても、元々公道(歩道含め)での走行ほ禁止されている。電動化で保安装置を付けた事で公道走行が出来るようになっただけマシと考えるべき。