「この程度なら…」小さな事故でも警察は呼ぶべき? 示談での解決がダメな理由とは
すべてのドライバーにとって絶対に避けたいのが交通事故です。ケガをする程の大きな事故もあれば、少しボディが傷ついただけの軽いものまでさまざまな事故があります。これらのすべての事故は絶対に警察に連絡しなければいけないのでしょうか。
小さな事故でも警察への連絡は「義務」
事故に遭った際、相手から「警察を呼ばないでほしい」「示談で済ませてほしい」とお願いされることがあります。加害者側が警察沙汰にしたくない主な理由としては、家族や職場にバレたくない、免許の点数が少ない、保険料が上がるのを避けたいなど、自分勝手なものが多いとのことです。
軽い事故の場合には、相手側の情に負けてしまい示談で済ませてしまうケースもあるといいますが、じつは事故を起こした場合は警察に報告しなければいけない「義務」があるのです。事故の際にドライバーが取るべき行動とは、具体的には何でしょうか。
交通事故の場合の適切な措置について、道路交通法72条には以下の記載があります。
「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」
つまり、事故後はすぐさま運転をやめて、負傷者がいる場合は救護活動をし、道路の安全を確保、その後は警察官がいる場合は警察官へ、いない場合は110番などで事故の詳細を報告しなければならないという内容です。
事故の報告義務を怠ると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が課せられることとなります。また、軽いものであれば当事者同士で解決する場合も少なくありませんが、示談は絶対に避けるべき選択といえます。
どんな場合であっても警察に連絡をして交通事故証明書や実況見分調書を作成してもらう必要があります。
しかし、事故後は多少なりともパニックになることもあるでしょう。ここで、押さえておきたい事故後の注意点について、事故の種類別に紹介します。
事故の種類には、ケガ人が出た場合の「人身事故」、物を壊してしまった場合の「物損事故」、自分のクルマが破損した場合の「自損事故」の3つがありますが、大前提としてはすべての状況において警察への連絡は義務となっています。
人身事故では、人にケガを負わせてしまった場合、迷わず警察と救急のどちらも要請しましょう。軽い接触で身体に影響がないからといって、示談で済ませるのはとても危険です。その理由は「ケガの自覚」に関係しています。
事故当時はパニック状態にあることが多く、体を痛めているにも関わらず痛みを感じていないこともあります。
都内の医療関係者に話を聞くと、交通事故で代表的なケガであるむち打ちは、最大で72時間後から自覚し始めるというケースもあるとのことです。
事故当時は痛くなかったものの、後日になって痛みを訴えたとしても、示談が成立している場合、示談内容を変更することはほとんど不可能とされています。
さらに、交通事故証明証を発行していないため、保険会社に請求したとしても保険金が払われることも厳しいようです。
人身事故を起こしてしまった場合、後々のトラブルを防ぐためにもできるだけ早く警察や救急に連絡をしましょう。
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