自動車税が毎年4500円も安くなる? 消費増税、税制改革で新車購入は何が変わったのか
2019年10月に消費税が10%になりました。そのタイミングで、「自動車取得税」が廃止され、新たに「環境性能割」という制度が始まります。クルマを取得する際に、なにが変わるのでしょうか?
10月以降の新車購入で毎年最大4500円も安くなる?
クルマに掛かる税金は、消費税10%になるタイミングで廃止予定の「自動車取得税」やトヨタ社長の豊田章男氏が日本における、「クルマの税金」に関するコメントをしたことで話題となっています。
2019年10月に消費税が8%から10%に増税されるタイミングで、従来の「自動車取得税」は廃止されます。代わりに導入されるのが新税「環境性能割」ですが、どのような制度なのでしょうか。
環境性能割とは、燃費課税ともいわれ「平成27年度と平成32年度の燃費基準に達しているクルマを購入する際、事前に定めた率を割引する制度」です。
具体的には、燃費性能や基準に達していないクルマに掛かる税金となり、環境性能割の税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)により、「非課税・1%・2%・3%」の4段階に分かれ、「自動車取得税」同様にクルマを取得した際に課税対象となります。
自家用車の場合、「電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)・プラグインハイブリッド自動車・クリーンディーゼル乗用車(平成30年排出ガス規制適合)」は非課税。
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車は、燃費基準の達成レベルによって、非課税または2%となり、それ以外のクルマについては3%の課税されます。
なお、制度の導入から1年間(2019年10月1日から2020年9月30日)は、税率が1%軽減(税率1%の場合は、非課税)となる予定です。
クルマの購入に関わる税金制度が変更になることについて、自動車メーカーはどのように対応するのでしょうか。マツダは次のように話します。
「10月1日からクルマの税制が大きく変わったことで、現場では多少の混乱は起きています。店舗のスタッフにはすでに新制度に関する勉強会がおこなわれてはいますが、お金に関する話は複雑なため、お客さまの理解を得るにはまだ時間がかかりそうです。
また、販売店のポスターやカタログ、そのほかのシステムなどすべてが対応しているわけではないので、そのあたりもふまえてお客さまに分かりやすい説明ができるように整えています」
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なお、2019年10月以降に購入した新車(自家用車の登録車)から、毎年掛かる自動車税がすべての排気量で引き下げられます。
たとえば、2リッター以下のクルマでは10%から15%程度の減税になり、2年目以降も同じ税額が適用されるため、毎年の自動車税が最大で4500円下がることになります。