車内で爆音&イヤホン運転はNG? 明確な基準なくも違反になる理由
違反になるのは走行中だけ? 停止中はどうなる?
クルマの車内は個人の空間という認識がありますが、何をしてもよいわけではありません。公道を走行する場合は道路交通法が適用されるほか、駐車場や私有地では条例や「静穏妨害」などの軽犯罪法が適用される可能性があります。
大音量で音楽を流しながら、窓を全開にしている人も要注意です。窓を開けているため周囲の音を認識できるという点では、前述の道路交通法は適用されにくいですが、騒音による影響などで歩行者や近隣住民から通報され、騒音規制法などが適用される可能性もあるようです。
さらに、地域によってはエンジンをかけながら駐車していると条例で定められているアイドリングストップ義務違反となり罰せられるケースもあります。
埼玉県では、アイドリングストップ義務を違反した人への罰則はないものの、指導に従わない人に対して勧告や氏名を公表をすることができるとしています。
なお、街宣車や宣伝車、選挙カーなどは、天井に取り付けたスピーカーなどにより一般車両とは比べものにならないくらいの大音量で走行していますが、これらの車両は正式な許可を受けているため法律上は問題がありません。
また、憲法による「表現の自由」などの関係からすべてを取り締まることはできないほか、道路を管轄する警察署長に許可申請をすれば誰でも宣伝活動をすることができるとされています。
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車内で好きな音楽を聴くのは悪いことではありませんが、本人は意識していなくても音漏れしているケースがあり、不快に思う人もいます。大音量で聞く際には一般常識の範囲内で聞くことが大切です。
また、イヤホンを車内で使用する際は、右ハンドルであれば左耳にイヤホンをし、周囲に片耳があいているとアピールが有効とされています。
しかし、片耳イヤホンでも通話に夢中していた場合は、周囲の安全を怠ることにつながり「安全運転義務違反」となる可能性もあるので注意が必要です。
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