実は違反行為? 雨天時の「水はね」は交通違反にあたる可能性も
雨の日の運転は、なにかと気を使います。とくに、歩行者がクルマの近くを歩いていると接触しないか、水はねしないか、など気になるものです。今回、クルマの「水はね」に関する実験をJAFがおこないました。どんな結果だったのでしょうか。
雨天時の「水はね」。実は違反行為になるかも
雨天時の運転は、晴天時に比べていろいろなことに気を使わなければいけません。たとえば、近くに歩行者などがいる場合、水たまりの水や泥がはねてかかってしまう可能性があります。
その際、十分な減速や歩行者との安全な距離を保つことが大切です。また、冬季の融雪時も水たまりやぬかるみが発生しやすいため注意が必要です。
この水はねは、道路交通法違反になる可能性があります。どんな違反に該当するのでしょうか。
今回、JAFではクルマが水たまりを通過したときに発生する「水はねによる歩行者への影響」について検証をおこないました。
検証条件は、道路の水たまり(わだち状で水深が約1cm)とし、歩行者は車道から一段上がった歩道を利用しています。
歩行者の横をクルマが通り過ぎるときの間隔は約50cm。クルマはコンパクトカーを使い、「時速40km・時速20km・時速10km」の3つの条件で水たまりを通過し、各速度によってどの程度の水はねが起こるかを調べました。
その結果、時速40kmでは歩行者(身長約150cm)の肩の高さまで水しぶきが上がり、車両側方へは約2mまで水がはね、歩行者の衣類が濡れるなど明らかに歩行が妨げられました。
時速20kmでは、時速40kmに比べて水はねは小さくなりましたが、歩行者の足元に水がかかり、時速20kmでも、水はねのリスクがあることが分かっています。
さらに速度を落とした時速10kmでは、水はねが歩道に達することはありませんでした。これらの実験結果から、水はねを防ぐには十分に速度を落として水たまりを通過する必要があることが判明しています。
また、対向車とすれ違うとき、水はねによって急に対向車の視界を塞ぐ可能性もあり危険です。ドライバーは、このような可能性があることを頭に入れておきましょう。
もし、水はねなどによって歩行者に迷惑をかけると、「泥はね運転違反」で罰則を受けることがあり、道路交通法第71条の1には、次のように記載されています。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行するなどして、泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
この行為に抵触すると、違反切符が交付されるほか大型車は7千円、普通自動車と二輪車は6千円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5千円の反則金が課せられます。
水たまりができているような道路では、ドライバーはタイヤではね上げた水しぶきが歩行者にかからないよう十分に注意して走行しなければなりません。
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【了】
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