雪道「チェーン履けば大丈夫」は過信しすぎ! 思わぬトラブルの可能性も
施行された「チェーン規制」の実態とは
2018年11月に、国土交通省と警察庁は『大雪時における道路交の確保を図る』ことを目的としたさまざま取り組みを検討。そのひとつとして、『タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め』の規制標識を新設すると発表しました。
公表当時、各メディアは「チェーン義務化」と報道をしたせいで、ユーザーの間では誤った情報が拡散。実際の内容について、国土交通省の担当者は次のように説明しています。
「今回の発表は、タイヤチェーンを装着していない車両が通ってはいけない区間を、よりわかりやすくするための新しい道路標識に関するものです。
国土交通省としては、『タイヤチェーン装着の義務化』という表現はしておりません。ただし、『チェーン規区間』を通行される場合には、タイヤチェーンの装着は必須となります」
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具体的な『チェーン規制』の内容は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときに実施。大雪時に通行止めを実施する場合でもチェーン装着を条件として、積雪による通行止め時間を短くすることが目的です。
実施区間は、急な山道など、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こった場所の中で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めが解除されるまで待機できる場所がある区間で実施。チェーン規制時には、規制区間の手前でタイヤチェーン装着状況の確認を行います。
実際に一般国道で、規制対象となっている山形県・月山道路(112号線)を利用するユーザーは、今回の『チェーン規制』について、次のように話します。
「今まで、積雪量が多い時期には、通行止めとなっていた112号線が、今回の『チェーン規制』によってチェーンを巻けば通行できるという点では良いことだと思います」
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チェーンを履いたことによる過信や『チェーン規制』というイメージによって、人は安易な考えをしがちです。しかし、どんな内容にも明確な理由や方法があるということを肝に銘じておくことが、安全運転につながるといえます。
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