トヨタ社長も声をあげる車の税金問題 新税「環境性能割」の仕組みとは
新税「環境性能割」とは
2019年10月に消費税が8%から10%に増税されるタイミングで、「自動車取得税」は廃止されます。代わりに導入される新税「環境性能割」とはどのような制度なのでしょうか。
環境性能割とは、燃費課税ともいわれ『平成27年度と平成32年度の燃費基準に達しているクルマを購入する際、事前に定めた率を割引する制度』です。
具体的には、燃費性能や基準に達していないクルマに掛かる税金となり、環境性能割の税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度など)により、『非課税・1%・2%・3%』の4段階に分かれ、「自動車取得税」同様にクルマを取得した際に課税対象となります。
自家用車の場合、「電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排ガス規制適合)・プラグインハイブリッド自動車・クリーンディーゼル乗用車(平成30年排ガス規制適合)」は非課税。
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車は、燃費基準の達成レベルによって、非課税または2%となり、それ以外のクルマについては3%の課税されます。
なお、制度の導入から1年間(2019年10月1日から2020年9月30日)は、税率が1%軽減(税率1%の場合は、非課税)となる予定です。
クルマの購入に関わる税金制度が変更になることについて、自動車メーカーはどのように対応するのでしょうか。マツダは次のように話します。
「現時点で、『環境性能割』に関して決まっていることはありません。しかし、カタログ上の表記や販売店スタッフのお客様に対する対応については、適切なタイミングで行うと思います。
カタログに関しては、各税制の対象車が1年すぎると変わる場合もあるため、基本1年に1回は刷新します。また、ラインナップモデルの改良に合わせてカタログは新しくなるので、タイミングが合えばそれに合わせて改定することもあります」
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クルマに関する税金は海外に比べて高く、ある試算によれば自動車大国のアメリカの約24倍、ドイツの約2倍といわれています。
また、「自動車重量税」の目的は、道路を整備するための暫定税率で、目的達成となったとされて、2010年度より暫定税率という名目は廃止。しかし、税水準はそのまま維持されているのが現状です。
クルマは、日本においても重要な基幹産業です。「クルマ離れ」といわれるなかでも、購入・所有しやすくするために、平成という時代が変わるこのタイミングだからこそ、『クルマの税金』には改革が必要といえます。
【了】