運転中「おにぎりパクパク」で警察に捕まる!? 運転中の“ながら飲食”は違法なのか? 「うっかりスマホ」だけじゃない!「ドライブ中の危険行為」と恐ろしい厳罰
運転席でステアリングを握りながらお腹を満たす、何気ない「ながら飲食」。この行為について、法律上のルールや違法性の有無を正確に把握しているドライバーは意外と少ないかもしれません。
運転中「おにぎりパクパク」で警察に捕まる!?
ロングドライブの途中や忙しい移動の合間、車内で手軽に味わうおにぎりやサンドイッチは、カーライフにちょっとした楽しさを与えてくれる存在です。
ドライブスルーやコンビニで購入したフードを片手に、目的地へとクルマを走らせる時間は、まさにプライベート空間ならではの魅力と言えます。
しかし、運転席でステアリングを握りながらお腹を満たすこの何気ない「ながら飲食」という行為について、法律上のルールや違法性の有無を正確に把握しているドライバーは意外と少ないかもしれません。
結論から言うと、現在の道路交通法において「運転中に飲食すること」そのものを直接的かつ一律に禁止する明文の規定は存在しません。
スマートフォンや携帯電話を手で保持しながら通話や画面注視を行う行為のように、手にした時点で即座に違反となる「ながら運転」の罰則対象には指定されていないのが現状です。
そのため、単におにぎりやパンを口に運んでいるという事実だけで、直ちに警察に摘発されるわけではありません。
しかし、だからといってどんな状態での飲食も完全に自由というわけではない点に、注意が必要です。

道路交通法第70条には「安全運転の義務」が定められており、ドライバーは車両のハンドルやブレーキといった装置を確実に操作し、道路や交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさない方法で運転しなければならないと規定されています。
もしおにぎりを片手に持っていることで片手ハンドルになり、急な危険回避やスムーズなステアリング操作が妨げられたり、食べこぼしや包装フィルムを剥がす動作に気を取られて前方への注意が逸れてしまった場合、この安全運転義務違反に該当すると判断される可能性が十分にあるのです。
特に、両手を使わなければ開封できないパッケージの食品や、万が一こぼした際にやけどの恐れがある温かいスープ類、両手で保持する必要がある大ぶりのフードなどは危険度が一気に跳ね上がります。
視線が道路から外れたり、不意の事態に対応できない姿勢での走行は、自分自身だけでなく周囲の交通にとっても大きなリスクとなり得るのです。
また、各都道府県が独自に定める道路交通施行細則などにおいても、運転の妨げとなる行為を個別に制限している場合があるため注意が必要です。
一方で、赤信号などで車両が完全に停止しているタイミングであれば、走行中のような操作不保持のリスクは大きく低減します。
ただし、停車中であっても集中力が途切れてしまうと、青信号への変化に気づくのが遅れたり、慌てて発進しようとしてギアの操作ミスやペダルの踏み間違いを引き起こす原因にもなりかねません。
安全に車内で食事を楽しみたいのであれば、やはりサービスエリアや道の駅、パーキングスペースなどにしっかりとクルマを停め、ゆったりと味わうのが最もスマートで安心な選択と言えるでしょう。
正しく法律の境界線を理解し、周囲への配慮と安全意識を高く保つことこそが、トラブルとは無縁の快適なドライブを末永く楽しむための極意です。
ルールをしっかり味方につけて、安全で洗練されたカーライフを満喫しましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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