「すごい横転事故…」 NEXCOが東北道の「重量オーバーダンプ事故」を公開! 「土砂」が散乱し「2車線規制」 周囲の“大迷惑”に ルール“ガン無視”で発生した「身勝手事故」投稿で法令遵守を呼びかけ
NEXCO東日本は公式SNSで、重量オーバー車による横転事故の様子を投稿しました。
東北道で「重量オーバー車」が事故
NEXCO東日本は2026年6月19日、公式SNSを更新。重量オーバー車による横転事故の様子を投稿しました。
一体何があったのでしょうか。
NEXCOが投稿したのは2枚の事故の写真です。「加須 栗橋」の標識が見えることと、標識の位置関係から、東北道の上り線 加須ICの1km手前の本線での事故だとわかります。
東北道の加須IC周辺はゆるやかなカーブとなっている片側3車線の広い区間で、しばしば渋滞が起こる交通量の多い区間ですが、ダンプカーが単独で横転しています。積荷は土砂で、工事現場で発生した土砂を運ぶ産業廃棄物の運搬のダンプカーだったようです。
完全に横倒しになってしまっており、2枚目の写真を見ると道路の側壁に突っ込んでいることから、横転したものと見られます。ダンプカーの車体下部が丸見えの状態で、前輪は外れてしまっており、路肩の柵も破壊しています。
さらに、積んであった土砂も周囲にぶち撒いており、左側2車線が規制され、残る1車線側にも土砂が散乱。通行止めにはなっていませんが、混雑する区間にも関わらず、通行車両は残る1車線での減速運転を強いられ、大迷惑になっています。
投稿によるとこのダンプカーは、車両制限令に違反し、「重量を大幅にオーバーし砂利を積みすぎた」ことによる事故だったといいます。

この車両制限令(車限令)とは、道路法に基づき1962年2月に施行された政令で、道路を通行できるクルマの大きさや重さに関する「一般的制限値」を定めたものです。
具体的には、クルマの大きさが長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路では4.1m)まで、総重量は20t(高速自動車国道または指定道路では25t)まで、軸重は10tまでなどと、明確な数値が規定されています。
道路は一定の構造基準に基づいて建設されており、基準を超えるクルマが通行すると、道路本体の損壊や周囲の交通・構造物への衝突事故を引き起こす恐れがあります。
とりわけ重量オーバーの問題は深刻で、基準を大幅に上回る負荷がかかると、舗装の急激な劣化や床版の損傷など、道路構造物に深刻な故障をもたらします。
さらに重量増加によって走行安定性が著しく低下し、横転や転覆といった大事故に発展する危険性も高まるため、取り締まりが行われています。
NEXCOでも「車両制限令等違反車両取締隊(車限隊)」を配置し、サイズや重量の超過が疑われるクルマを現場で確認し、違反が認められれば即座に「措置命令書」を交付したり、悪質なケースでは警察に告発するなど、車両制限令を無視したクルマの撲滅を目指しています。
公式サイトや公式SNSでも度重なる呼びかけを行っていましたが、そうしたなかで発生した重量オーバー車の事故ということもあって、今回の投稿に至ったというわけです。
投稿では、「この写真のように、車両が重すぎると…止まれない・曲がれない・バランスが崩れる 結果 横転・重大事故につながることも 安全のためにも定められた重さで『積みすぎない』が大事です」とし「車両制限令を守りましょう」と注意を呼びかけています。
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車両制限令で通行できるクルマが定められているなか、橋桁やトンネル掘削機、大型変圧器、鉄道車両の輸送など、積荷によっては一般的制限値をどうしても超過するケースも存在します。
また、超大型クレーン車の現場への回送など、そもそも車両自体の諸元が車両制限令を超えている場合もあります。
この場合は「特殊車両(特車)」として扱われ、運行経路や時間、車両の詳細などの書類を提出し、「特殊車両通行許可(特車通行許可)」を取得することで、はじめて特例として通行が認められます。
許可証の携帯や計画ルートの厳守は当然のこと、条件によってはグリーンの誘導灯を装備した誘導車の伴走など、走り方について諸条件が付される場合もあります。
現在では、特車通行許可のオンライン申請が可能になり、手続きが簡易化されたにもかかわらず、無許可や不正な走行は依然としてなくなっていません。
大型資材の輸送を行う事業者は、事前に制度の内容を十分に確認し、適切な手続きを経たうえで、安全に通行することが求められます。


































