夏のドライブの必需品「サンシェード」が招く悲劇? 交通違反になる&ドラレコ故障を招くことも? 知っておくべき2つの注意点とは?
夏のドライブの必須アイテム「サンシェード」に関する注意点について解説します。
夏の必須アイテムの意外な落とし穴
2026年も6月後半に差し掛かり、1日の最高気温が25℃以上になる「夏日」も増えています。
夏を迎えたこの時期からは、駐車しているクルマの内部は予想以上に高温になり、乗り込む際に不快な熱気を感じることがあります。
こうした時期のドライブで役立てたいのが、フロントガラスに設置する「サンシェード」です。
サンシェードの第一のメリットは、車内温度の上昇を抑える点にあります。太陽光がフロントガラスから直接差し込むと、ダッシュボードやステアリングが熱を吸収し、その放熱によって室温が急激に上がります。
サンシェードで直射日光を遮断すれば、ダッシュボードの表面温度を数十度も低く保つことが可能となり、結果として車内全体の急激な温度上昇を緩和できます。
これにより、乗車後のエアコンの効きも早まり、快適な車内空間を素早く作り出せます。
温度上昇を抑えることと同様に、紫外線や熱から内装を守る役割も重要です。

現在販売されている多くのクルマではフロントガラスに紫外線カット機能が備わっていますが、長期間にわたって強い日差しと高熱にさらされると、ダッシュボードの樹脂パーツが色あせたり、変形やヒビ割れを起こしたりする場合があります。
これは本革シートやステアリングの劣化を促進する一因ともなります。サンシェードで物理的に光と熱を遮ることは、愛車のコンディションを良好に維持する上で効果的な対策です。
さらに、車内が見えにくくなるため、置いている荷物を隠す防犯対策や、休憩時のプライバシー保護にもつながります。
このように多くの利点を持つサンシェードですが、使用する際には留意すべき点も存在します。
最も重要な注意点として、「走行中の使用は厳禁」であることが挙げられます。駐車時の日よけとしてフロントガラスや運転席、助手席の窓に取り付けることは問題ありません。しかし、その状態で走行するとドライバーの視界を遮ることになり、道路交通法違反に問われる可能性があります。
道路交通法第55条第2項では、次のように定められています。
「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」
たとえメッシュ状で半透明の小さなタイプであっても、前席3面の窓に取り付けたままの走行が視界を妨げていると見なされれば、「乗車積載方法違反」となる可能性があります。
この違反が適用された場合、普通車では6000円の反則金と違反点数1点が科されます。サンシェードによる視界不良が重大な交通事故を引き起こす危険性は言うまでもなく、過去には富山県警が取り締まりを実施していると明言したこともありました。出発前には必ず取り外し、安全な視界を確保してから運転を開始してください。
もう一つの注意点は、近年普及が進むドライブレコーダーとの位置関係です。フロントガラスにドライブレコーダーが装着されている場合、サンシェードを設置する際にカメラがガラスとの間に挟まれると、その狭い空間に直射日光による熱がこもってしまいます。この熱が原因で、ドライブレコーダー本体が高温になりすぎて故障したり、SDカードのデータが破損したりするトラブルにつながることがあります。
このような事態を避けるためには、ドライブレコーダーがサンシェードの室内側に来るように設置するか、カメラ部分に切り込みが入っていて避けられる設計の製品を選ぶといった対策が求められます。
サンシェードの利点を最大限に活かし、その正しい使用法と注意点を守ることで、愛車を長く良い状態で保ち、より快適なカーライフを送ることができるでしょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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