9割以上が違反 なぜか守られない「横断歩道ルール」 歩行者がいてもクルマが止まらない理由とは

道路上には信号のない横断歩道もあります。歩行者が道を横断しようと待っているにもかかわらず、あまり気にせず通過してしまうドライバーもいるのではないでしょうか。実はその行為、違反です。

なかなか守られない「横断歩道のルール」

 道路上には信号のない横断歩道もあります。歩行者が道を横断しようと待っているにもかかわらず、あまり気にせず通過してしまうドライバーもいるのではないでしょうか。実はその行為、違反です。

横断歩道付近に歩行者がいる場合は、徐行。渡る場面では必ず一時停止が義務です。

 横断歩道のルールについてはいくつかありますが、道路交通法を見れば第38条に、信号のない横断歩道で歩行者や自転車が横断待ちをしていたら、自動車は必ず一時停止をして、歩行者や自転車の通行を妨げないことが義務となっています。“妨げない”とは、実際には歩行者や自転車を先に渡らせるということです。

 一時停止だけでなく、横断しようとする歩行者がいないこと明らかでなければ、徐行する必要があります。逆にいえば、横断歩道をそのまま通過してよいのは、横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場合で、義務を怠った際には『横断歩行者妨害違反』になります。

 また、忘れがちなのは、横断歩道の手前30メートルは『追い越し禁止』というルールです。横断歩道の手前30mが分かりにくいかもしれませんが、道路には横断歩道の手前であることが解るようこのようなひし形のマークが描かれており、30m手前と50m手前に設置されていますので、50mで横断歩道を認識し、30mからは『追い越し禁止』と再認識が必要です。

 なお、横断歩行者妨害違反の罰則は、行政処分で違反点数2点、反則金9千円(普通車)となります。

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