知らないと損?イマなら「普通免許で125ccも」OKに? なぜ車の免許でバイクに乗れる?「おまけ」扱いの謎と“新ルール”
普通免許を取ると「おまけ」で付いてくる原付免許。当たり前すぎて意識しませんが、なぜ教習なしで乗れるのか?実はその背景には、戦後の「自転車の延長」という意外な歴史がありました。さらに2025年4月からは、60年ぶりに原付の定義が激変。125ccバイクも対象となる「新常識」と注意点を徹底解説します。
【乗る前に…】押さえておかなければならない重要な注意点とは?
まず、法定速度は時速30km。これは一般道の流れに乗れないほど遅い制限で、後ろからクルマが迫ってくるストレスを感じることもあるでしょう。
しかし、この制限を破れば立派な速度超過です。さらに二段階右折の義務もあります。
3車線以上の交差点や、標識で指定された交差点では、右折する際に一度直進して停車し、そこから改めて進む「二段階右折」が義務づけられています。
クルマを運転している人がうっかり原付に乗ったとき、この「二段階右折」を忘れて普通に右折してしまい、違反切符を切られるケースが後を絶ちません。
また、高速道路や自動車専用道路は通行禁止、二人乗りも禁止です。もちろんヘルメットの着用も義務づけられています。
普通免許で原付に乗る際は、「クルマを運転するときのルール」と「原付のルール」は別物であることを、改めて頭に叩き込んでおきましょう。

◆2025年4月、「原付」の定義が60年ぶりに大転換
2025年4月1日、道路交通法施行規則の改正により、「原付(第一種原動機付自転車)」の定義が大幅に変わりました。
これまで「原付一種=排気量50cc以下」というのが半世紀以上続いた常識でしたが、新たに「排気量125cc以下、かつ最高出力4.0kW(約5.4馬力)以下に制御された二輪車」も第一種原動機付自転車(新基準原付)として認められるようになったのです。
つまり普通免許を持つ人は、この新基準を満たした125ccバイクにも乗れるようになったということ。この法改正のポイントを整理すると、以下のとおりです。
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・乗れる車両の拡大:排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車が新たに「原付一種(新基準原付)」に追加
・免許制度は変わらず:普通免許・原付免許で乗れる点は従来通り。免許の取得方法も変更なし
・交通ルールも変わらず:法定速度30km/h、二段階右折義務、二人乗り禁止、高速道路通行禁止など、従来の原付一種と同じルールが適用
・税額やナンバー色も同様:軽自動車税(種別割)は年額2000円のまま
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このように、普通免許に原付が付帯されているのは、「原付は自転車の延長である」という昭和初期の発想に根ざした制度設計の名残です。
その後60年以上、「50cc以下=普通免許で乗れる」という常識が続きましたが、排ガス規制という予想外の外圧によって、2025年4月に大きな転換を迎えました。
今後、50cc原付の新車が市場から消えていく中で、「普通免許で乗れる原付」は新基準原付へと世代交代していきます。
かつて「原付=50cc」という常識が当たり前だったように、いずれは「原付=125cc(出力制限付き)」が新たな常識になっていく日が来るでしょう。
普通自動車免許を持っていながら「原付なんて乗らない」と思っていた方も、2025年を機に、その「おまけ」の価値を見直してみてはいかがでしょうか。
ただし、新基準原付に乗る際は、30km/hの速度制限や二段階右折など、従来と変わらぬ交通ルールをしっかり守ることが大切です。


































